3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1%から平成28年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.8%に、平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されました。これらの税制改正により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は2,902百万円減少し、法人税等調整額が2,612百万円、その他有価証券評価差額金が565百万円それぞれ増加し、繰延ヘッジ損益が854百万円減少しました。
2016/06/23 10:00