有価証券報告書-第85期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

【提出】
2019/08/28 9:55
【資料】
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【項目】
145項目
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)

前連結会計年度
(自 2017年6月1日
至 2018年5月31日)
当連結会計年度
(自 2018年6月1日
至 2019年5月31日)
販売費及び一般管理費34,72055,952

2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
2011年度
ストック・オプション
2012年度
ストック・オプション
2013年度
ストック・オプション
2014年度
ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数取締役 6名取締役 6名取締役 4名取締役 6名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式
71,000株
普通株式
53,000株
普通株式
88,000株
普通株式
112,000株
付与日2011年9月9日2012年9月14日2013年9月13日2014年9月12日
権利行使条件①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。
ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。
①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。
ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。
①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。
ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。
①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。
ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。
権利確定条件
対象勤務期間
権利行使期間自2011年9月9日
至2041年9月8日
自2012年9月14日
至2042年9月13日
自2013年9月13日
至2043年9月12日
自2014年9月12日
至2044年9月11日

2015年度
ストック・オプション
2016年度
ストック・オプション
2017年度
ストック・オプション
2018年度
ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数取締役 7名取締役 6名取締役 5名取締役 5名
執行役員 12名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式
78,000株
普通株式
74,000株
普通株式
80,000株
普通株式
104,000株
付与日2015年9月11日2016年9月12日2017年9月14日2018年9月13日
権利行使条件①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。
ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。
①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。
ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。
①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。
ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。
①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役および執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。
ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。
権利確定条件
対象勤務期間
権利行使期間自2015年9月11日
至2045年9月10日
自2016年9月12日
至2046年9月11日
自2017年9月14日
至2047年9月13日
自2018年9月13日
至2048年9月12日

(注) 株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
2011年度
ストック・オプション
2012年度
ストック・オプション
2013年度
ストック・オプション
2014年度
ストック・オプション
権利確定前 (株)
前連結会計年度末----
付与----
失効----
権利確定----
未確定残----
権利確定後 (株)
前連結会計年度末11,0008,00044,00052,000
権利確定----
権利行使----
失効----
未行使残11,0008,00044,00052,000

2015年度
ストック・オプション
2016年度
ストック・オプション
2017年度
ストック・オプション
2018年度
ストック・オプション
権利確定前 (株)
前連結会計年度末----
付与---104,000
失効----
権利確定---104,000
未確定残----
権利確定後 (株)
前連結会計年度末33,00065,00080,000-
権利確定---104,000
権利行使----
失効----
未行使残33,00065,00080,000104,000

② 単価情報
2011年度
ストック・オプション
2012年度
ストック・オプション
2013年度
ストック・オプション
2014年
ストック・オプション
権利行使価格 (円)1111
行使時平均株価(円)----
付与日における公正な評価単価 (円)82131172314

2015年
ストック・オプション
2016年
ストック・オプション
2017年
ストック・オプション
2018年
ストック・オプション
権利行使価格 (円)1111
行使時平均株価(円)----
付与日における公正な評価単価 (円)471332434538

3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2018年度ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
2018年度ストック・オプション
株価変動性 (注)137.99%
予想残存期間 (注)26.0年
予想配当 (注)312円/株
無リスク利子率 (注)4△0.03%

(注)1.2018年度ストック・オプションについては、2012年9月10日から2018年9月14日までの株価実績に基づき算定しております。
2.評価時点における付与対象者の予想在任期間を見積もっております。
3.直近の年間配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

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