有価証券報告書-第87期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
② 社外役員の状況
当社は、職務執行にあたり責任の明確化及び公正で透明度の高い経営を実現することを目的として、社外取締役4名、社外監査役2名を選任しております。
社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
・社外取締役
南木通氏は、財務省、大学教授等での豊富な経験と弁護士として幅広い知識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。同氏は、弁護士法人杉井法律事務所において弁護士として勤務されており、徳倉建設株式会社の社外取締役であります。当社と同事務所及び同社の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
加藤智康氏は、三井不動産株式会社に勤務されており、同社における豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。三井不動産株式会社は、当社の株式4.46%を保有する株主かつ取引先でありますが、主要株主(法人)の業務執行者の要件に該当しないとともに、当社との取引は、2021年5月期の連結売上高が0.65%と軽微であることから、主要な取引先に該当しないとの判断をしております。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会、大学教授等での豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。同氏は東洋学園大学にて特任教授、専修大学にて非常勤講師、大江橋法律事務所にアドバイザーとして勤務されており、三愛石油株式会社及びオーエス株式会社の社外取締役であります。当社と兼職されている他の法人との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
永井幹人氏は、金融機関等における経営者としての豊富な経験と企業経営に関する高い知識を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保等に向け、適切な役割を果たしております。同氏は株式会社岡三証券グループ、日本水産株式会社及び東北電力株式会社の社外取締役であります。当社と兼職されている他の法人との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
・社外監査役
社外監査役は、監査役の全員数の過半数に当たり、当社の経営を監視するうえで適正な員数と考えております。
川合正氏は、金融機関における豊富な経験と幅広い見識及び経営に関与した経験を活かし、取締役会の職務の執行を適切に監査しております。同氏は株式会社日本格付研究所の社外監査役であります。なお、当社と同社の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
伊禮竜之助氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。同氏は、伊禮綜合法律事務所において弁護士として勤務されております。当社と同事務所の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏は、当社株式を3,500株所有(2021年5月31日現在)しております。(持株比率は0.01%)
なお、社外取締役及び社外監査役の職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮し得る環境を整備する目的で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席して他の取締役との意見交換を通じて当社の現状と課題を把握し、知識や経験を活かして議案等について様々な提言を行なっております。
社外監査役は常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役からの業務執行に関する報告を受けるなど、経営監視の強化に努めております。また、監査役監査に参加し、社外からの業務執行状況の監視にあたるほか、会計監査人、内部統制室、代表取締役社長執行役員、財務経理担当上席執行役員及びその他の取締役と相互に情報・意見交換を行い、必要に応じて特に専門的な見地からの助言も行っており、コーポレート・ガバナンスの強化が図られております。
当社は、職務執行にあたり責任の明確化及び公正で透明度の高い経営を実現することを目的として、社外取締役4名、社外監査役2名を選任しております。
社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
・社外取締役
南木通氏は、財務省、大学教授等での豊富な経験と弁護士として幅広い知識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。同氏は、弁護士法人杉井法律事務所において弁護士として勤務されており、徳倉建設株式会社の社外取締役であります。当社と同事務所及び同社の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
加藤智康氏は、三井不動産株式会社に勤務されており、同社における豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。三井不動産株式会社は、当社の株式4.46%を保有する株主かつ取引先でありますが、主要株主(法人)の業務執行者の要件に該当しないとともに、当社との取引は、2021年5月期の連結売上高が0.65%と軽微であることから、主要な取引先に該当しないとの判断をしております。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会、大学教授等での豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。同氏は東洋学園大学にて特任教授、専修大学にて非常勤講師、大江橋法律事務所にアドバイザーとして勤務されており、三愛石油株式会社及びオーエス株式会社の社外取締役であります。当社と兼職されている他の法人との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
永井幹人氏は、金融機関等における経営者としての豊富な経験と企業経営に関する高い知識を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保等に向け、適切な役割を果たしております。同氏は株式会社岡三証券グループ、日本水産株式会社及び東北電力株式会社の社外取締役であります。当社と兼職されている他の法人との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
・社外監査役
社外監査役は、監査役の全員数の過半数に当たり、当社の経営を監視するうえで適正な員数と考えております。
川合正氏は、金融機関における豊富な経験と幅広い見識及び経営に関与した経験を活かし、取締役会の職務の執行を適切に監査しております。同氏は株式会社日本格付研究所の社外監査役であります。なお、当社と同社の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
伊禮竜之助氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。同氏は、伊禮綜合法律事務所において弁護士として勤務されております。当社と同事務所の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏は、当社株式を3,500株所有(2021年5月31日現在)しております。(持株比率は0.01%)
なお、社外取締役及び社外監査役の職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮し得る環境を整備する目的で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席して他の取締役との意見交換を通じて当社の現状と課題を把握し、知識や経験を活かして議案等について様々な提言を行なっております。
社外監査役は常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役からの業務執行に関する報告を受けるなど、経営監視の強化に努めております。また、監査役監査に参加し、社外からの業務執行状況の監視にあたるほか、会計監査人、内部統制室、代表取締役社長執行役員、財務経理担当上席執行役員及びその他の取締役と相互に情報・意見交換を行い、必要に応じて特に専門的な見地からの助言も行っており、コーポレート・ガバナンスの強化が図られております。