有価証券報告書-第49期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 8~38年
什器備品 4~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 債務保証損失引当金
契約先互助会の経営破綻により将来起こりうる債務保証に係る損失に備えるため、債務保証損失引
当金の計上に関する内規等に則り、債務保証のリスクの状況を勘案し、引当金の計上要否判定及び引
当額を計上しております。
(2) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、内規に基づく自己都合退職による期末要支給見積額から中小企業退職金共済制度からの給付相当額を控除した金額を計上しております。また、執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給見積額を引当計上しております。
4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能
であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対
象外消費税は長期前払費用に計上し、5年間で均等償却を行っております。
(2) 責任準備金
割賦販売法第35条の10に基づき、未経過収入手数料と営業収支差額のいずれか多い方の金額を責任準備金として計上しております。
なお、同条第2号により算出した金額(年間営業収支差額)が同条第1号により算出した金額(未経過収入手数料)を超過する金額に相当する責任準備金の繰入額、戻入額については特別損益に計上することとしております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 8~38年
什器備品 4~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 債務保証損失引当金
契約先互助会の経営破綻により将来起こりうる債務保証に係る損失に備えるため、債務保証損失引
当金の計上に関する内規等に則り、債務保証のリスクの状況を勘案し、引当金の計上要否判定及び引
当額を計上しております。
(2) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、内規に基づく自己都合退職による期末要支給見積額から中小企業退職金共済制度からの給付相当額を控除した金額を計上しております。また、執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給見積額を引当計上しております。
4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能
であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対
象外消費税は長期前払費用に計上し、5年間で均等償却を行っております。
(2) 責任準備金
割賦販売法第35条の10に基づき、未経過収入手数料と営業収支差額のいずれか多い方の金額を責任準備金として計上しております。
なお、同条第2号により算出した金額(年間営業収支差額)が同条第1号により算出した金額(未経過収入手数料)を超過する金額に相当する責任準備金の繰入額、戻入額については特別損益に計上することとしております。