四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/16 14:05
【資料】
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【項目】
47項目
②【発行済株式】
種類第2四半期会計期間末現在発行数(株)
(2020年9月30日)
提出日現在発行数
(株)
(2020年11月16日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式1,718,727,7031,718,727,703東京証券取引所
市場第一部
(注)1,2,4
第一回I種優先株式35,000,00020,000,000非上場・非登録(注)2,3,4,5,6
1,753,727,7031,738,727,703--

(注)1.権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、議決権を有しております。
2.当社の株式の単元株式数は、普通株式が100株、第一回Ⅰ種優先株式(以下「I種優先株式」という。)は1,000株であります。
また、Ⅰ種優先株式は議決権を有しないこととしております。これは、資本の増強にあたり既存株主への影響を考慮したためであります。
3.2020年11月16日に、株式会社みずほ銀行が保有するI種優先株式(15,000,000株)について、当社定款第12条の2の規定に基づき取得(強制償還)し、同日付で会社法第178条の規定に基づき消却したため、当該株式の発行済株式総数は15,000,000株減少しております。
4.当社におけるすべての種類株式について、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
5.Ⅰ種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先株主配当金
① 優先配当金の額
当会社は2010年4月1日(但し、同日に開始する事業年度以前の事業年度において剰余金の配当を行うときは、当該事業年度の初日とする。以下「優先配当開始事業年度初日」という。)以降、剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録されたI種優先株式を有する株主(以下「I種優先株主」という。)又はI種優先株式の登録株式質権者(以下「I種登録株式質権者」という。)に対し、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、I種優先株式1株当たり、I種優先株式1株当たりの払込金額(1,000円)に、それぞれの事業年度ごとに下記に定める年率(以下「I種配当年率」という。)を乗じて算出した額の配当金(以下「I種優先配当金」という。)を支払う。但し、当該事業年度において後記②に定めるI種優先中間配当金を支払ったときは、当該I種優先中間配当金を控除した額とする。
I種配当年率は、優先配当開始事業年度初日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度について、以下に掲げる事業年度の区分に応じて、対応する各算式により計算される年率とする。
2017年3月31日までに終了する事業年度:I種配当年率=日本円TIBOR(6ヵ月物)+1.00%
2018年3月31日に終了する事業年度 :I種配当年率=日本円TIBOR(6ヵ月物)+1.00%×
122÷365+2.75%×243÷365
2018年4月1日以降に終了する事業年度:I種配当年率=日本円TIBOR(6ヵ月物)+2.75%
・年率修正日は、優先配当開始事業年度初日以降の毎年4月1日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。
・日本円TIBOR(6ヵ月物)は、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)及びその直後の10月1日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の2時点において、午前11時における日本円6ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として公表される数値の平均値を指すものとする。
② 優先中間配当金の額
当会社は、優先配当開始事業年度初日以降、中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録されたI種優先株主又はI種登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、I種優先株式1株につき各事業年度におけるI種優先配当金の2分の1の額の金銭(以下「I種優先中間配当金」という。)を支払う。但し、2018年3月31日に終了する事業年度におけるI種優先中間配当金の額は、I種優先株式1株当たりの払込金額(1,000円)に、当該事業年度にかかる日本円TIBOR(6ヵ月物)の2分の1に0.7938%を加えた比率を乗じて算出した額とする。
③ 非累積条項
ある事業年度においてI種優先株主又はI種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がI種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
④ 参加条項
I種優先配当金が支払われた後に分配可能額があるときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、I種優先配当金(I種優先中間配当金を含む。)と1株につき同額に至るまで剰余金の配当(中間配当を含む。)を行うことができ、さらに分配可能額について剰余金の配当(中間配当を含む。)を行うときは、I種優先株主又はI種登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に対し、1株につき同額の配当財産を交付する。
(2) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、I種優先株主又はI種登録株式質権者に対し普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、I種優先株式1株につき1,000円を支払う。I種優先株主又はI種登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
I種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(4) 強制取得
① 当会社は、いつでもⅠ種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、Ⅰ種優先株式を取得するのと引換えに、後記②に定める額の金銭を交付するものとする。Ⅰ種優先株式の一部を取得する場合、取得される株式は按分比例により決定する。
② Ⅰ種優先株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、1株につき1,050円に、優先配当開始事業年度初日以降は取得日の属する事業年度におけるⅠ種優先配当金の額を当該事業年度の初日から取得日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(但し、取得日が2017年4月1日から2018年3月31日までの間の日である場合には以下に定める修正加算額とする。)を加算した額とする。但し、取得日の属する事業年度においてⅠ種優先中間配当金を既に支払ったときは、その額を控除した金額とする。
修正加算額=I種優先株式1株当たりの払込金額(1,000円)×(a1×b÷365+a2×c÷365)
なお、上記算式における各記号は以下の意味を有する。
a1=2018年3月31日に終了する事業年度にかかる日本円TIBOR(6ヵ月物)+1.00%
b =2017年4月1日から取得日までの日数(2017年4月1日及び取得日を含む。但し、2017年8月1日以降の日数を除く。)
a2=2018年3月31日に終了する事業年度にかかる日本円TIBOR(6ヵ月物)+2.75%
c =2017年8月1日から取得日までの日数(2017年8月1日及び取得日を含む。但し、取得日が2017年7月31日以前の場合には、零とする。)
(5) 株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
当会社は、法令に定める場合を除き、I種優先株式について株式の併合、分割又は無償割当ては行わない。当会社はI種優先株主には、募集株式、募集新株予約権又は募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。
6.2007年5月発行のI種優先株式1億4,000万株は、金銭以外の財産を出資の目的としたものであり、その財産の内容及び価額は次のとおりであります。
株式会社みずほ銀行の当会社に対して有する株式会社みずほ銀行と当会社との間に次に掲げる各契約に基づく元本債権(但し、次に掲げる順序に従って元本金額の総額が140,000,000,000円に満つるまでの部分に限る。)
(1)2006年7月26日付金銭消費貸借契約証書
(2)2004年6月30日付金銭消費貸借契約証書
(3)2003年3月31日付特別当座貸越約定書(2003年3月31日付連動金利適用に関する特約書、2003年12月30日付変更契約証書、2004年3月12日付変更契約証書、2004年3月31日付変更契約証書、2004年4月30日付変更契約証書、2004年6月30日付変更契約証書、2005年1月17日付変更契約証書、2005年3月18日付変更契約証書、2005年3月31日付変更契約証書、2005年9月30日付変更契約証書、2006年3月31日付変更契約証書、2006年9月29日付変更契約証書による変更を含む。)

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