有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/25 13:47
【資料】
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【項目】
125項目
②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(平成27年3月31日)
提出日現在発行数
(株)
(平成27年6月25日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式816,193,418816,211,418東京証券取引所
市場第一部
(注)3,4,5,6
第一回I種優先株式140,000,000140,000,000非上場・非登録(注)4,6,7,10
第一回J種優先株式
(注)1
126,240,000126,240,000同上(注)2,4,6,8,9
1,082,433,4181,082,451,418--

(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.第一回J種優先株式(以下「J種優先株式」という。)は、普通株式への転換を請求する権利を有し、その交付価額は株価の下落により下方修正され交付する普通株式数は増加します。なお、交付価額の下方修正には下限があり、提出日現在の交付価額は下限交付価額である140円に修正されております。詳細につきましては、(注)8(4)に記載しております。
3.権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、議決権を有しております。
4.当社の株式の単元株式数は、普通株式が100株、第一回Ⅰ種優先株式(以下「I種優先株式」という。)及びJ種優先株式は1,000株であります。普通株式は平成19年6月4日に2株を1株にする株式併合を行い、普通株主の権利に変動が生じないように、株式併合の効力発生と同時に1,000株から500株に変更した後、全国証券取引所が公表しました「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、平成25年10月1日に単元株式数を500株から100株に変更したものであります。
また、Ⅰ種優先株式及びJ種優先株式は議決権を有しないこととしております。これは、資本の増強にあたり既存株主への影響を考慮したためであります。
5.平成27年4月1日から提出日までの間に、新株予約権(ストック・オプション)が行使されその対価として普通株式を交付したことにより、普通株式の発行済株式総数が18,000株増加しております。
6.当社におけるすべての種類株式について、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
7.Ⅰ種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先株主配当金
① 優先配当金の額
当会社は平成22年4月1日(但し、同日に開始する事業年度以前の事業年度において剰余金の配当を行うときは、当該事業年度の初日とする。以下「優先配当開始事業年度初日」という。)以降、剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録されたI種優先株式を有する株主(以下「I種優先株主」という。)又はI種優先株式の登録株式質権者(以下「I種登録株式質権者」という。)に対し、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、I種優先株式1株当たり、I種優先株式1株当たりの払込金額(1,000円)に、それぞれの事業年度ごとに下記に定める年率(以下「I種配当年率」という。)を乗じて算出した額の配当金(以下「I種優先配当金」という。)を支払う。但し、当該事業年度において後記②に定めるI種優先中間配当金を支払ったときは、当該I種優先中間配当金を控除した額とする。
I種配当年率は、優先配当開始事業年度初日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度について、以下に掲げる事業年度の区分に応じて、対応する各算式により計算される年率とする。
平成29年3月31日までに終了する事業年度:I種配当年率=日本円TIBOR(6ヵ月物)+1.00%
平成30年3月31日に終了する事業年度 :I種配当年率=日本円TIBOR(6ヵ月物)+1.00%×
122÷365+2.75%×243÷365
平成30年4月1日以降に終了する事業年度:I種配当年率=日本円TIBOR(6ヵ月物)+2.75%
・年率修正日は、優先配当開始事業年度初日以降の毎年4月1日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。
・日本円TIBOR(6ヵ月物)は、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)及びその直後の10月1日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の2時点において、午前11時における日本円6ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として公表される数値の平均値を指すものとする。
② 優先中間配当金の額
当会社は、優先配当開始事業年度初日以降、中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録されたI種優先株主又はI種登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、I種優先株式1株につき各事業年度におけるI種優先配当金の2分の1の額の金銭(以下「I種優先中間配当金」という。)を支払う。但し、平成30年3月31日に終了する事業年度におけるI種優先中間配当金の額は、I種優先株式1株当たりの払込金額(1,000円)に、当該事業年度にかかる日本円TIBOR(6ヵ月物)の2分の1に0.7938%を加えた比率を乗じて算出した額とする。
③ 非累積条項
ある事業年度においてI種優先株主又はI種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がI種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
④ 参加条項
I種優先配当金が支払われた後に分配可能額があるときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、I種優先配当金(I種優先中間配当金を含む。)と1株につき同額に至るまで剰余金の配当(中間配当を含む。)を行うことができ、さらに分配可能額について剰余金の配当(中間配当を含む。)を行うときは、I種優先株主又はI種登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に対し、1株につき同額の配当財産を交付する。
(2) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、I種優先株主又はI種登録株式質権者に対し普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、I種優先株式1株につき1,000円を支払う。I種優先株主又はI種登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
I種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(4) 強制取得
① 当会社は、いつでもⅠ種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、Ⅰ種優先株式を取得するのと引換えに、後記②に定める額の金銭を交付するものとする。Ⅰ種優先株式の一部を取得する場合、取得される株式は按分比例により決定する。
② Ⅰ種優先株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、1株につき1,050円に、優先配当開始事業年度初日以降は取得日の属する事業年度におけるⅠ種優先配当金の額を当該事業年度の初日から取得日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(但し、取得日が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間の日である場合には以下に定める修正加算額とする。)を加算した額とする。但し、取得日の属する事業年度においてⅠ種優先中間配当金を既に支払ったときは、その額を控除した金額とする。
修正加算額=I種優先株式1株当たりの払込金額(1,000円)×(a1×b÷365+a2×c÷365)
なお、上記算式における各記号は以下の意味を有する。
a1=平成30年3月31日に終了する事業年度にかかる日本円TIBOR(6ヵ月物)+1.00%
b =平成29年4月1日から取得日までの日数(平成29年4月1日及び取得日を含む。但し、平成29年8月1日以降の日数を除く。)
a2=平成30年3月31日に終了する事業年度にかかる日本円TIBOR(6ヵ月物)+2.75%
c =平成29年8月1日から取得日までの日数(平成29年8月1日及び取得日を含む。但し、取得日が平成29年7月31日以前の場合には、零とする。)
(5) 株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
当会社は、法令に定める場合を除き、I種優先株式について株式の併合、分割又は無償割当ては行わない。当会社はI種優先株主には、募集株式、募集新株予約権又は募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。
(6) 優先順位
各種の優先株式の優先配当金及び優先中間配当金の支払順位並びに残余財産の分配順位は、同順位とする。
8.J種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先株主配当金
① 優先配当金の額
当会社は優先配当開始事業年度初日以降、剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録されたJ種優先株式を有する株主(以下「J種優先株主」という。)又はJ種優先株式の登録株式質権者(以下「J種登録株式質権者」という。)に対し、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、J種優先株式1株当たり、J種優先株式1株当たりの払込金額(1,000円)に、それぞれの事業年度ごとに下記に定める年率(以下「J種配当年率」という。)を乗じて算出した額の配当金(以下「J種優先配当金」という。)を支払う。但し、当該事業年度において後記②に定めるJ種優先中間配当金を支払ったときは、当該J種優先中間配当金を控除した額とする。
J種配当年率は、優先配当開始事業年度初日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度について、下記算式により計算される年率とする。
J種配当年率=日本円TIBOR(6ヵ月物)+1.00%
・年率修正日は、優先配当開始事業年度初日以降の毎年4月1日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。
・日本円TIBOR(6ヵ月物)は、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)及びその直後の10月1日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の2時点において、午前11時における日本円6ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として公表される数値の平均値を指すものとする。
② 優先中間配当金の額
当会社は、優先配当開始事業年度初日以降、中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録されたJ種優先株主又はJ種登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、J種優先株式1株につき各事業年度におけるJ種優先配当金の2分の1の額の金銭(以下「J種優先中間配当金」という。)を支払う。
③ 非累積条項
ある事業年度においてJ種優先株主又はJ種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がJ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
④ 参加条項
J種優先配当金が支払われた後に分配可能額があるときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、J種優先配当金(J種優先中間配当金を含む。)と1株につき同額に至るまで剰余金の配当(中間配当を含む。)を行うことができ、さらに分配可能額について剰余金の配当(中間配当を含む。)を行うときは、J種優先株主又はJ種登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者に対し、1株につき同額の配当財産を交付する。
(2) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、J種優先株主又はJ種登録株式質権者に対し普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、J種優先株式1株につき1,000円を支払う。J種優先株主又はJ種登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
J種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(4) 普通株式への転換を請求する権利
J種優先株主は、当会社に対して、以下に定める期間中、その有するJ種優先株式の全部又は一部を取得し、これと引換えに当会社の普通株式を交付すること(以下「転換」という。)を請求することができる。
① 転換を請求することができる期間
平成22年11月1日から平成32年11月1日まで
② 転換条件
イ.当初交付価額
当初交付価額は、267円とする。
ロ.転換により交付する普通株式数
転換により交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。
取得と引換えに交付
すべき普通株式数
=J種優先株主が取得の請求をしたJ種優先株式の払込金額の総額÷交付価額

交付すべき株式数の算出に当たって1株未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
ハ.交付価額の修正
交付価額は、平成19年6月4日から平成19年7月17日の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値に0.9を乗じた額が、当初交付価額を下回る場合は、平成19年7月18日以降、当該平均値に0.9を乗じた額に修正される。
また、交付価額は、平成19年8月1日以降の毎年2月1日及び8月1日(以下「修正日」という。)における「修正基準価額」が、当該修正日の直前において有効な交付価額を下回る場合は、当該修正日以降、当該修正基準価額に修正される。
修正日における「修正基準価額」とは、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の90%に相当する金額とするが、当該修正基準価額が140円(以下「下限交付価額」という。)を下回る場合には、修正後交付価額は、下限交付価額とする。
なお、提出日現在の交付価額は下限交付価額に修正されている。
ニ.交付価額の調整
J種優先株式の発行後、株式分割や株式併合により普通株式を発行する場合その他一定の場合には交付価額は下記算式により計算される交付価額に調整されるほか、合併等により交付価額の調整を必要とする場合には必要な交付価額の調整を行う。
既発行
普通株式数
+交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額
調整後
交付価額
=調整前
交付価額
×1株当たり時価
既発行普通株式数 + 交付普通株式数

(5) 取得条項(強制転換)
当会社は、取得することを請求することができる期間中に取得請求のなかったJ種優先株式を、同期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得し、これと引換えにJ種優先株式の払込金額相当額の総額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値で除して得られる数の普通株式を対価として交付する。但し、当該平均値が下限交付価額を下回る場合には、当該平均値に代えて下限交付価額をもって計算する。前記の普通株式数の算出に当たって1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法により取扱う。
(6) 株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
当会社は、法令に定める場合を除き、J種優先株式について株式の併合、分割又は無償割当ては行わない。当会社はJ種優先株主には、募集株式、募集新株予約権又は募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。
(7) 優先順位
各種の優先株式の優先配当金及び優先中間配当金の支払順位並びに残余財産の分配順位は、同順位とする。
9.J種優先株式の所有者との間の取決めの内容は次のとおりであります。
(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
権利の行使に関する事項について、当社と各所有者との間で、特段の取決めはありません。
(2) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
当社は、各所有者との間で、原則として、当社の事前の書面による承諾がない限り普通株式への取得請求権の行使が可能となる日以前に、当優先株式を売却しないことを合意しております。また、当社は、一部の所有者との間で、取得請求権の行使の結果交付を受けることとなる当社普通株式を売却することについて、事前に当社と協議を行い、所有者がその意見を斟酌しつつ適切な売却方針を策定し、当該売却方針に基づき売却を実施するよう努めることを合意しております。
10.発行済株式のうちI種優先株式1億4,000万株は、金銭以外の財産を出資の目的としたものであり、その財産の内容及び価額は次のとおりであります。
株式会社みずほ銀行の当会社に対して有する株式会社みずほ銀行と当会社との間に次に掲げる各契約に基づく元本債権(但し、次に掲げる順序に従って元本金額の総額が140,000,000,000円に満つるまでの部分に限る。)
(1)2006年7月26日付金銭消費貸借契約証書
(2)2004年6月30日付金銭消費貸借契約証書
(3)平成15年3月31日付特別当座貸越約定書(平成15年3月31日付連動金利適用に関する特約書、平成15年12月30日付変更契約証書、平成16年3月12日付変更契約証書、平成16年3月31日付変更契約証書、平成16年4月30日付変更契約証書、平成16年6月30日付変更契約証書、平成17年1月17日付変更契約証書、平成17年3月18日付変更契約証書、平成17年3月31日付変更契約証書、平成17年9月30日付変更契約証書、平成18年3月31日付変更契約証書、平成18年9月29日付変更契約証書による変更を含む。)

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