訂正有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
(追加情報)
1.退職給付制度の移行
当社は、2024年10月1日に確定給付企業年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行したことにより、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 2016年12月16日)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 2007年2月7日)を適用し、確定拠出年金制度への移行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行っております。
これに伴い、当連結会計年度において「退職給付制度改定益」9,434百万円を特別利益に計上しております。
2.取締役等に対する株式報酬制度
当社は、2017年6月27日開催の第57期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「旧株式報酬制度」という。)を導入いたしましたが、2024年5月10日開催の取締役会において、旧株式報酬制度を譲渡制限付きの株式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」(以下「本制度」という。)に改定するとともに、本制度の対象者を拡大し、当社の取締役(非業務執行取締役及び社外取締役並びに監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員とする取締役(監査等委員である取締役を除く。)等に対する株式報酬制度改定及び監査等委員である取締役に対する報酬制度導入に関する議案を決議し、2024年6月25日開催の第64期定時株主総会に付議し、本株主総会において承認可決されました。
① 取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役及び執行役員(以下、「取締役等」という。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される株式報酬制度であります。
なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、取締役等が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任後当社が定める所定の時期となります。取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、譲渡制限契約の締結により、当該取締役等の退任後当社が定める所定の時期までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
② 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度461百万円、341千株、当連結会計年度756百万円、654千株であります。
1.退職給付制度の移行
当社は、2024年10月1日に確定給付企業年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行したことにより、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 2016年12月16日)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 2007年2月7日)を適用し、確定拠出年金制度への移行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行っております。
これに伴い、当連結会計年度において「退職給付制度改定益」9,434百万円を特別利益に計上しております。
2.取締役等に対する株式報酬制度
当社は、2017年6月27日開催の第57期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「旧株式報酬制度」という。)を導入いたしましたが、2024年5月10日開催の取締役会において、旧株式報酬制度を譲渡制限付きの株式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」(以下「本制度」という。)に改定するとともに、本制度の対象者を拡大し、当社の取締役(非業務執行取締役及び社外取締役並びに監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員とする取締役(監査等委員である取締役を除く。)等に対する株式報酬制度改定及び監査等委員である取締役に対する報酬制度導入に関する議案を決議し、2024年6月25日開催の第64期定時株主総会に付議し、本株主総会において承認可決されました。
① 取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役及び執行役員(以下、「取締役等」という。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される株式報酬制度であります。
なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、取締役等が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任後当社が定める所定の時期となります。取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、譲渡制限契約の締結により、当該取締役等の退任後当社が定める所定の時期までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
② 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度461百万円、341千株、当連結会計年度756百万円、654千株であります。