有価証券報告書-第65期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営における重要課題と認識し、激変する経営環境に対応すべく、意思決定の迅速化、経営監視機能の強化を図ると共に、経営の透明性・健全性・効率性の追求を通じて、株主様をはじめとするステークホルダーの信頼を得ることが企業価値の向上につながるものと考えております。
また、コーポレートガバナンスの向上を目指して、法令遵守、リスク管理の徹底に努めると共に、的確で迅速な情報開示を目指してまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しております。また、会社の機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。取締役会は、代表取締役社長小泉和久を議長として、社内取締役4名(小泉和久、藤井修造、松本恵司、佐藤昇)、社外取締役2名(石原徹、北村吉男)の取締役6名により構成され、毎月開催の定例取締役会の他必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について迅速な意思決定を行うと共に取締役の業務執行の監督を行っております。なお、当社は執行役員制度を導入しており、取締役の候補者として選定、その適性を見極めると共にその育成に取り組んでおります。激変する経営環境に迅速に対応するために、社長・常勤取締役・執行役員・担当部長等で構成する常務会を毎週1回開催し、経営課題への素早い対応と機動的な業務執行を行っております。
監査役会は、常勤監査役1名(浅沼俊之)、非常勤の社外監査役2名(渡邉宣昭、德尾野信成)の監査役3名で構成され、監査の公正性、透明性が確保されております。監査役は、毎月監査役会を開催し、監査に関する重要事項について協議を行うと共に、毎月の定例取締役会に出席し、取締役会の意思決定並びに取締役の業務執行の適法性チェックを中心に、経営の透明性確保に努めており、経営の監督機能、経営の透明性・健全性・効率性は十分に保たれていると判断し、現状の体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は以下のとおりです。

③企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
各種法令・定款や企業倫理が遵守され企業活動が適正に行われるよう、弁護士等の社外有識者より、必要に応じて法的チェックやアドバイスを受け、コンプライアンス体制の強化と内部統制システムの整備に努めております。
b リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制の基礎として、リスクマネジメント基本規程を策定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築しております。また、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を委員長とする危機管理委員会を設置し、顧問弁護士等の助言を受けながら迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えることとしております。取締役及び使用人は、各部門のリスク管理について担当業務の内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価し、適切な対策を検討・実施すると共に、かかるリスク管理状況を定期的に見直すものとしております。監査役及び内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告します。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
c 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社及び子会社における業務の適正を確保するため、子会社を含めたコンプライアンス体制の構築に努めております。子会社の取締役を当社より派遣し、一体的な業務運営を図り、重要な情報を把握すると共に、当社監査役が子会社の業務執行を監査する体制となっております。また、子会社を当社の内部監査室による定期的な内部監査の対象とし、監査の結果は当社の代表取締役に報告されます。
d 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限定額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
e 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、その選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
f 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
ⅰ 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ⅱ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
g 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営における重要課題と認識し、激変する経営環境に対応すべく、意思決定の迅速化、経営監視機能の強化を図ると共に、経営の透明性・健全性・効率性の追求を通じて、株主様をはじめとするステークホルダーの信頼を得ることが企業価値の向上につながるものと考えております。
また、コーポレートガバナンスの向上を目指して、法令遵守、リスク管理の徹底に努めると共に、的確で迅速な情報開示を目指してまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しております。また、会社の機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。取締役会は、代表取締役社長小泉和久を議長として、社内取締役4名(小泉和久、藤井修造、松本恵司、佐藤昇)、社外取締役2名(石原徹、北村吉男)の取締役6名により構成され、毎月開催の定例取締役会の他必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について迅速な意思決定を行うと共に取締役の業務執行の監督を行っております。なお、当社は執行役員制度を導入しており、取締役の候補者として選定、その適性を見極めると共にその育成に取り組んでおります。激変する経営環境に迅速に対応するために、社長・常勤取締役・執行役員・担当部長等で構成する常務会を毎週1回開催し、経営課題への素早い対応と機動的な業務執行を行っております。
監査役会は、常勤監査役1名(浅沼俊之)、非常勤の社外監査役2名(渡邉宣昭、德尾野信成)の監査役3名で構成され、監査の公正性、透明性が確保されております。監査役は、毎月監査役会を開催し、監査に関する重要事項について協議を行うと共に、毎月の定例取締役会に出席し、取締役会の意思決定並びに取締役の業務執行の適法性チェックを中心に、経営の透明性確保に努めており、経営の監督機能、経営の透明性・健全性・効率性は十分に保たれていると判断し、現状の体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は以下のとおりです。

③企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
各種法令・定款や企業倫理が遵守され企業活動が適正に行われるよう、弁護士等の社外有識者より、必要に応じて法的チェックやアドバイスを受け、コンプライアンス体制の強化と内部統制システムの整備に努めております。
b リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制の基礎として、リスクマネジメント基本規程を策定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築しております。また、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を委員長とする危機管理委員会を設置し、顧問弁護士等の助言を受けながら迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えることとしております。取締役及び使用人は、各部門のリスク管理について担当業務の内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価し、適切な対策を検討・実施すると共に、かかるリスク管理状況を定期的に見直すものとしております。監査役及び内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告します。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
c 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社及び子会社における業務の適正を確保するため、子会社を含めたコンプライアンス体制の構築に努めております。子会社の取締役を当社より派遣し、一体的な業務運営を図り、重要な情報を把握すると共に、当社監査役が子会社の業務執行を監査する体制となっております。また、子会社を当社の内部監査室による定期的な内部監査の対象とし、監査の結果は当社の代表取締役に報告されます。
d 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限定額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
e 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、その選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
f 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
ⅰ 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ⅱ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
g 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。