有価証券報告書-第61期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
| 定時株主総会 | 5月中 |
| 基準日 | 2月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日 2月末日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買い取った単元未満株式の数で按分した金額とする。 (算式) 1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額につき1.15% (円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) 但し、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載することととしております。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 http://www.totenko.co.jp |
| 株主に対する特典 | 毎決算期末(2月末日)及び中間決算期末(8月31日)現在において、当社株式500株以上所有の株主に対し、一定の贈呈基準(半期ごと)により、飲食等の「20%割引券」を贈呈。 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。