有価証券報告書-第69期(2024/03/01-2025/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役の報酬
当社の取締役の個人別の報酬額等については、その決定方針は取締役会で決議することとし、各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、複数の取締役の協議により原案を作成し、代表取締役が総合的に勘案して決定しております。
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、上記決定方針に基づき、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。
なお、1982年5月27日開催の第26回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額120百万円以内と決議いただいております。
b 監査役の報酬
当社の監査役の報酬の額は、監査役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
なお、1982年5月27日開催の第26回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額20百万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役の報酬
当社の取締役の個人別の報酬額等については、その決定方針は取締役会で決議することとし、各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、複数の取締役の協議により原案を作成し、代表取締役が総合的に勘案して決定しております。
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、上記決定方針に基づき、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。
なお、1982年5月27日開催の第26回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額120百万円以内と決議いただいております。
b 監査役の報酬
当社の監査役の報酬の額は、監査役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
なお、1982年5月27日開催の第26回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額20百万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 50,391 | 38,791 | 11,600 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,394 | 3,894 | 500 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 7,640 | 6,840 | 800 | ― | ― | 4 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはありません。