有価証券報告書-第64期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬の額は、取締役全員及び監査役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定することを指針としております。
なお、1982年5月27日開催の第26回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額120百万円以内、監査役の報酬限度額は年額20百万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬の額は、取締役全員及び監査役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定することを指針としております。
なお、1982年5月27日開催の第26回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額120百万円以内、監査役の報酬限度額は年額20百万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 53,613 | 53,613 | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,020 | 4,020 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 4,440 | 4,440 | ― | ― | 3 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはありません。