有価証券報告書-第53期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
当社の取締役の報酬については、月例の固定報酬とし、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、企業価値の持続的な向上につながるよう、また、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう、各取締役の役位、職責、経営への貢献度、会社業績等を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長又は社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。
また、手続きは、会社法に則って株主総会で承認された総額を元に独立社外取締役に意見聴取を行い、その意見を踏まえて取締役会で決定することとしております。
監査役の報酬については、月例の固定報酬とし、株主総会で承認された総額を元に監査役会で決定することとしております。
取締役の報酬限度額は、2006年3月29日開催の第38回定時株主総会により承認された月額25,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)の範囲内(決議時の取締役人数7名)で、2020年3月27日開催の取締役会にて一任された代表取締役会長田畑日出男が、各取締役の職責や実績等を勘案し、報酬額を決定しております。
監査役の報酬限度額は、2006年3月29日開催の第38回定時株主総会により承認された月額3,500千円の範囲内(決議時の監査役人数4名)で、監査役会にて決定しております。
2)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含んでおりません。
2 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
3)役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
4)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
当社の取締役の報酬については、月例の固定報酬とし、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、企業価値の持続的な向上につながるよう、また、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう、各取締役の役位、職責、経営への貢献度、会社業績等を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長又は社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。
また、手続きは、会社法に則って株主総会で承認された総額を元に独立社外取締役に意見聴取を行い、その意見を踏まえて取締役会で決定することとしております。
監査役の報酬については、月例の固定報酬とし、株主総会で承認された総額を元に監査役会で決定することとしております。
取締役の報酬限度額は、2006年3月29日開催の第38回定時株主総会により承認された月額25,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)の範囲内(決議時の取締役人数7名)で、2020年3月27日開催の取締役会にて一任された代表取締役会長田畑日出男が、各取締役の職責や実績等を勘案し、報酬額を決定しております。
監査役の報酬限度額は、2006年3月29日開催の第38回定時株主総会により承認された月額3,500千円の範囲内(決議時の監査役人数4名)で、監査役会にて決定しております。
2)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 163,560 | 142,600 | ― | ― | 20,960 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11,230 | 10,224 | ― | ― | 1,006 | 2 |
| 社外役員 | 45,531 | 44,610 | ― | ― | 921 | 7 |
(注) 1 報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含んでおりません。
2 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
3)役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
4)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。