四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行)
当社は、平成29年10月12日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行(以下「本新株発行」といいます。)を行うことについて決議し、平成29年11月7日に払込が完了いたしました。
1.発行の概要
※ 取締役を兼務している執行役は取締役に含めております。
2.発行の目的及び理由
当社は、平成29年10月12日開催の報酬委員会において、当社の取締役及び執行役(以下「対象役員」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の対象役員を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(業績条件付)(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。
3.本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が発行又は処分する普通株式を引き受けることとなります。本制度により当社が対象役員に対して支給する金銭報酬債権の額は当社の報酬委員会において決定されるものとし、当社が対象役員に対して発行し又は処分する普通株式の1株当たりの払込金額は、これに関する取締役会決議日又は代表執行役の決定日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利な金額とならない範囲において、当該取締役会又は代表執行役により決定されます。
本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式の付与を受ける予定の対象役員との間において、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。
① 一定期間、当該株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該株式を無償取得すること
③ 一定の経営指標に対する目標達成度合いに応じて、当該株式の全部又は一部の譲渡制限を譲
渡制限期間満了時点で解除すること
(譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行)
当社は、平成29年10月12日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行(以下「本新株発行」といいます。)を行うことについて決議し、平成29年11月7日に払込が完了いたしました。
1.発行の概要
| (1) | 払込期日 | 平成29年11月7日 |
| (2) | 発行する株式の種類及び数 | 当社普通株式 15,000株 |
| (3) | 発行価額 | 1株につき1,551円 |
| (4) | 発行総額 | 23,265,000円 |
| (5) | 資本組入額 | 1株につき775円50銭 |
| (6) | 資本組入額の総額 | 11,632,500円 |
| (7) | 募集又は割当方法 | 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
| (8) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資による |
| (9) | 割当対象者及びその人数 並びに割当株式数 | 取締役5名 9,000株 執行役6名※ 6,000株 |
| (10) | 譲渡制限期間 | 平成29年11月7日から平成31年11月6日 |
※ 取締役を兼務している執行役は取締役に含めております。
2.発行の目的及び理由
当社は、平成29年10月12日開催の報酬委員会において、当社の取締役及び執行役(以下「対象役員」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の対象役員を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(業績条件付)(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。
3.本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が発行又は処分する普通株式を引き受けることとなります。本制度により当社が対象役員に対して支給する金銭報酬債権の額は当社の報酬委員会において決定されるものとし、当社が対象役員に対して発行し又は処分する普通株式の1株当たりの払込金額は、これに関する取締役会決議日又は代表執行役の決定日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利な金額とならない範囲において、当該取締役会又は代表執行役により決定されます。
本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式の付与を受ける予定の対象役員との間において、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。
① 一定期間、当該株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該株式を無償取得すること
③ 一定の経営指標に対する目標達成度合いに応じて、当該株式の全部又は一部の譲渡制限を譲
渡制限期間満了時点で解除すること