有価証券報告書-第50期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役2名と社外監査役2名で構成されております。常勤監査役は、豊富な金融業務の経験、または財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役については、法律に関する高度な専門性、または企業経営に関する高い見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を5回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1 柴田龍氏は2021年3月19日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって辞任しており、辞任までに開催され た監査役会への出席状況を記載しております。
2 長野実氏は2021年3月19日開催の第49回定時株主総会において選任され就任いたしましたので、2021年3月19日以降に開催された監査役会への出席状況を記載しております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法、報酬の同意、結果の相当性、会計監査人との監査上の主要な検討事項(KAM)の協議等であります。
監査役会での活動の他、取締役会に出席し、取締役会の審議を通じて取締役の職務執行を監視しております。
また常勤監査役は内部監査部門、会計監査人からの監査報告や内部統制部門による業務運営状況報告等を受け、適宜質問や助言を行っている他、原則毎週開催される経営会議に出席し、重要課題の執行について報告・連絡等を受けております。
② 内部監査の状況
イ.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査につきましては、内部監査・ISO推進室(2名)により、適正な業務遂行の確認及び業務改善へ向けた提案及び法令遵守状況の確認を目的として監査を実施しております。また業務監査報告書に前回指摘事項の改善確認欄を設けており、改善度合いの精査を実施することで、「リスクベース監査」の重視と徹底に努めております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係
内部監査と監査役監査の連携につきましては、内部監査上及び監査役監査上の指摘事項、改善状況を相互に定期報告しております。内部監査、監査役監査、会計監査の連携につきましては、年4回の検討会の場において、意見・情報交換を行い、相互の連携を高めながらコンプライアンスの徹底や業務改善に反映させております。また、監査役会は、会計監査人による会計監査の結果について報告を受け、その適正性について検証し、必要な意見・情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
瑞輝監査法人
ロ. 継続監査期間
2010年以降
ハ. 業務を執行した公認会計士
公認会計士 伊東 尚子
公認会計士 岡田 友香
ニ. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
ホ. 監査法人の選定方針と選定理由
当社は、会計監査人の選定については日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した選定基準を制定しております。また、再任に関しては同様に評価基準を制定し、会計監査人の監査方針・監査計画・監査品質・独立性・監査時間・監査報酬・監査役とのコミュニケーションなど多面的に検証・確認し、その適否について検討し判定しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。 また、上記の場合のほか、会計監査人の職務執行その他の状況等を考慮し、会計監査人の変更が必要と判断される場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案することを審議いたします。
へ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、制定した会計監査人の評価基準に従って総合的に評価を行い、再任が相当でないと思われる事象が見られなかったため、再任を決定しております。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
非監査業務の内容
前事業年度
債権流動化に係る合意された手続業務であります。
当事業年度
債権流動化に係る合意された手続業務であります。
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬額は、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を確認し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定しております。
ホ. 監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行い、審議した結果、会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役2名と社外監査役2名で構成されております。常勤監査役は、豊富な金融業務の経験、または財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役については、法律に関する高度な専門性、または企業経営に関する高い見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を5回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 池原 和男 | 5回 | 5回 |
| 常勤監査役 | 髙橋 正幸 | 5回 | 5回 |
| 社外監査役 | 村木 靖雄 | 5回 | 5回 |
| 社外監査役 | 柴田 龍 (注1) | 1回 | 1回 |
| 社外監査役 | 長野 実 (注2) | 4回 | 4回 |
(注) 1 柴田龍氏は2021年3月19日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって辞任しており、辞任までに開催され た監査役会への出席状況を記載しております。
2 長野実氏は2021年3月19日開催の第49回定時株主総会において選任され就任いたしましたので、2021年3月19日以降に開催された監査役会への出席状況を記載しております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法、報酬の同意、結果の相当性、会計監査人との監査上の主要な検討事項(KAM)の協議等であります。
監査役会での活動の他、取締役会に出席し、取締役会の審議を通じて取締役の職務執行を監視しております。
また常勤監査役は内部監査部門、会計監査人からの監査報告や内部統制部門による業務運営状況報告等を受け、適宜質問や助言を行っている他、原則毎週開催される経営会議に出席し、重要課題の執行について報告・連絡等を受けております。
② 内部監査の状況
イ.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査につきましては、内部監査・ISO推進室(2名)により、適正な業務遂行の確認及び業務改善へ向けた提案及び法令遵守状況の確認を目的として監査を実施しております。また業務監査報告書に前回指摘事項の改善確認欄を設けており、改善度合いの精査を実施することで、「リスクベース監査」の重視と徹底に努めております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係
内部監査と監査役監査の連携につきましては、内部監査上及び監査役監査上の指摘事項、改善状況を相互に定期報告しております。内部監査、監査役監査、会計監査の連携につきましては、年4回の検討会の場において、意見・情報交換を行い、相互の連携を高めながらコンプライアンスの徹底や業務改善に反映させております。また、監査役会は、会計監査人による会計監査の結果について報告を受け、その適正性について検証し、必要な意見・情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
瑞輝監査法人
ロ. 継続監査期間
2010年以降
ハ. 業務を執行した公認会計士
公認会計士 伊東 尚子
公認会計士 岡田 友香
ニ. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
ホ. 監査法人の選定方針と選定理由
当社は、会計監査人の選定については日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した選定基準を制定しております。また、再任に関しては同様に評価基準を制定し、会計監査人の監査方針・監査計画・監査品質・独立性・監査時間・監査報酬・監査役とのコミュニケーションなど多面的に検証・確認し、その適否について検討し判定しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。 また、上記の場合のほか、会計監査人の職務執行その他の状況等を考慮し、会計監査人の変更が必要と判断される場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案することを審議いたします。
へ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、制定した会計監査人の評価基準に従って総合的に評価を行い、再任が相当でないと思われる事象が見られなかったため、再任を決定しております。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 25 | 1 | 25 | 1 |
非監査業務の内容
前事業年度
債権流動化に係る合意された手続業務であります。
当事業年度
債権流動化に係る合意された手続業務であります。
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬額は、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を確認し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定しております。
ホ. 監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行い、審議した結果、会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。