有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 10:29
【資料】
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【項目】
136項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
組織・人員
当社の監査役会は、財務及び会計の知見を有する監査役を含む、当社とは特別の利害関係がない4名の社外監査役(うち常勤社外監査役1名)で構成しております。また、その活動を支える組織として業務執行機能から独立した専属の使用人で構成される監査役室を設置し、監査役監査が実効的に行われるための体制を整備しています。
監査役会の活動状況
監査役会は、原則として月1回開催しており、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて助言、提言等を行っています。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針・監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬に対する同意等です。
また、当事業年度は「中期経営計画“Next Stage1”の進捗状況及び次期中期経営計画の策定状況」、「コンプライアンス態勢の構築・運用状況」等を重点監査項目として取り組みました。
当事業年度において、監査役会は14回開催されており、各監査役の出席状況は以下の通りです。
氏 名出 席 状 況
常勤社外監査役植松 正年14回 / 14回 (出席率 100%)
非常勤社外監査役渡部 博14回 / 14回 (出席率 100%)
非常勤社外監査役深井 慎14回 / 14回 (出席率 100%)
非常勤社外監査役國部 徹11回 / 11回 (出席率 100%)

注:非常勤社外監査役國部徹の監査役会出席状況は、2019年6月20日就任以降開催された監査役会を対象としています
監査役の活動状況
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い取締役会その他重要な会議に出席し、取締役から内部統制システムの構築・運用状況等について報告を受け、必要に応じて意見を表明しています。また、会計監査人から職務が適切に行われるための体制の整備について説明を受け、その監査状況及び結果等について報告を受けるなどの監査を実施しています。
上記に加え、常勤社外監査役は、執行役員会への出席、業務執行取締役等との面談、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況調査、会計監査人の品質管理体制や監査の実施状況等の監視及び検証等を行っています。
監査役と代表取締役は定期的な会合を年2回開催し、経営上の重要課題等について意見交換を行い、また常勤社外監査役は、代表取締役と適宜意思疎通を図るなど、相互認識と信頼関係を深めています。
グループ各社の監査役も、当該企業の取締役会のほか、重要な会議へ参加する等により、実効性ある監査に取り組んでいます。なお、常勤社外監査役は、グループ会社の取締役及び監査役等と意思疎通を図り、必要に応じて報告を受けています。
② 内部監査の状況
組織・人員及び手続
当社は、執行役員と3名の専属スタッフからなる内部監査室を設置し、内部監査規程、内部監査計画等に基づき、各部門・部署の業務遂行状況等についての監査を行っているほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を財務報告の信頼性確保等の観点から検証、評価し、その改善に向けて助言、提言を行っており、それらの内部監査の状況を、定期的に取締役会及び監査役に報告することとしています。また、上記に加えて、業務システム維持のための品質ISO(ISO:9001)に関する内部監査を定期的に行い、各部署に対して業務改善に向けた助言を行う体制を整備しています。当社の内部監査室は子会社の監査も定期的に実施しており、グループ全体での業務の有効性や効率性の確保等を図っています。
監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携及びこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役は、期初に会計監査人より前期の会計監査及び内部統制監査の手続き並びに結果等について報告を受けるとともに、当期の会計監査人及び監査役会の監査計画・重点監査項目・監査体制等について、意見交換を行っています。
また、常勤社外監査役は、期中において会計監査人から四半期レビュー結果の報告を受けるほか、適宜監査状況等の報告を受け、意見交換を行うとともに、それらを監査役会に報告し、会計監査及び内部統制監査上の課題等について協議しています。
監査役は内部監査室より、内部監査の計画(重点監査項目を含む)・監査実施状況等について報告を受け、意見交換を行っています。
また、常勤社外監査役は、効果的且つ効率的な監査の遂行等のために、監査役または監査役会への報告に関する規程に基づき、内部監査室と月例連絡会を開催し、内部監査の計画(重点監査項目を含む)・監査実施状況等について報告を受け、意見交換を行っています。更に、内部統制を所管する部署からも内部統制システムの状況及び評価等について随時報告を受け、意見交換を行うとともに、それらを監査役会に報告し、内部統制監査上の課題等について協議しています。
内部監査室は、会計監査人と内部統制報告制度に基づく監査等で、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施しています。
常勤社外監査役、内部監査室、会計監査人は年2回三者による情報共有・意見交換を行い、それらを監査役会に報告し、課題等について協議しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
当社は、有限責任監査法人トーマツによる会社法及び金融商品取引法、一般に公正妥当と認められる監査の基準並びに同監査法人の監査計画等に準拠した手続き等に基づく監査を受けています。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないようにしています。なお、公認会計士等に対する報酬の内容等につきましては、④監査報酬の内容等をご参照下さい。
b.継続監査期間
35年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員森田 浩之
鈴木 努

d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
その他5名

(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査役会が定める「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、会計監査人の職務遂行状況を総合的に評価した結果、再任に問題ないと判断しております。
「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断したときは、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。
また、監査役会の定める評価手続及び基準に従い会計監査人の職務遂行状況を総合的に評価し、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難であると認められる等の場合には、監査役会は会社法第344条に基づき、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査役会が定める「会計監査人の評価・選定に係る手続及び基準」に従い、毎事業年度、会計監査人について、総合的な評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社46-45-
連結子会社----
46-45-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークDeloitte Touche Tohmatsuに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-4-2
連結子会社----
-4-2

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務顧問業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っております。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務顧問業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については監査日数、規模、業務の特性等の要素を勘案して、監査公認会計士等により作成、及び提出された見積書に基づき、監査役会の同意を受けて、取締役会で決議しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の過年度監査実績、当該事業年度の監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠等につて確認し、適切と判断したことから、会計監査人の報酬等の額に同意いたしました。