有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において「取締役及び監査役の報酬等の額の算定方法・決定に関する方針」を定めております。
具体的な内容は以下のとおりです。
「取締役及び監査役の報酬額等の算定方法・決定に関する方針」
1.決定方法
取締役及び監査役の報酬は、その合計額を2019年6月20日開催の第46回定時株主総会で可決された報酬総額の範囲とし、取締役会決議で改廃される本方針に従って個別報酬額を決定する。
〈株主総会決議概要:取締役及び監査役の報酬額〉
※ 連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益
2.役員報酬に関する考え
・2003年6月24日開催の第30回定時株主総会で可決された報酬制度の基本的な考え方を踏まえつつ、適時的確に見直しを行う。
・報酬の算定方法や決定プロセスを明確化して開示する姿勢を従前と同様に継続する事により、経営の透明性を高めてコーポレート・ガバナンスを強化し、さらなる企業価値の向上を図る。
・業務執行取締役の役員報酬の業績連動率を高め、株主との中長期的な利害の共有を強化する。
・社外取締役と監査役の独立性を保つため、業績連動報酬の支給対象外とする。
・2002年3月期に廃止した役員退職慰労金制度は採択しない。
3.具体的な役員報酬額
役員報酬総額=(1)固定報酬+(2)業績連動報酬〈(3)20%相当額の取り扱い〉
(1)個別の固定報酬
(2)業績連動報酬
・総額は業績連動報酬を損金経理する前の「親会社株主に帰属する当期純利益」の2.5%に該当する額の1百万円以下を切り捨てた金額、かつ、年額250百万円を上限とする。
・支給対象は社外取締役及び監査役を除く取締役に限定する。
・各取締役の個別配分は役員人事諮問委員会の協議を経て取締役会での決定を原則とするが、「配分方法」のみの決定に止め、「具体的な配分金額」の決定は代表取締役社長・グループCEOへ一任する決定も許容する。
(3)業績連動報酬(税金控除後)の20%相当額の取り扱い
・取締役個々における税金控除後の業績連動報酬の20%相当額を、取締役個々の賛同のもと、当社役員持株会へ拠出(同報酬相当額を12分割し、毎年7月からの12カ月間、毎月同額)し、自社株式の取得に充当する。
・取得した自社株式は、持株会規則の他社内規定に従い、原則、在任期間及び退任後1年を経過するまでは譲渡を禁じる。
・なお、当該報酬の支給対象者が退任する場合、当社役員持株会規則に鑑み、本取り扱いの対象外とする。
4.付則
・監査役の報酬は、法の定めに従い監査役の協議による決定を要する。
・使用人兼務取締役の報酬には使用人分の給与を含む。
・使用人兼務取締役に対して使用人分の賞与は支給しない。
・子会社役員を兼務する取締役及び監査役の当該子会社からの報酬は、原則無報酬とする。
・諸手当として通勤並びに単身赴任や転勤に関する手当を、出張旅費として日当を別途支給する。
・会社役員賠償責任保険(D&O保険)の個人負担保険料を別途加算する。
②役員の報酬等の内容
当事業年度に係る役員報酬等の内容は以下のとおりです。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標である親会社株主に帰属する当期純利益の目標は8,700百万円で、実績は9,093百万円でした。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において「取締役及び監査役の報酬等の額の算定方法・決定に関する方針」を定めております。
具体的な内容は以下のとおりです。
「取締役及び監査役の報酬額等の算定方法・決定に関する方針」
1.決定方法
取締役及び監査役の報酬は、その合計額を2019年6月20日開催の第46回定時株主総会で可決された報酬総額の範囲とし、取締役会決議で改廃される本方針に従って個別報酬額を決定する。
〈株主総会決議概要:取締役及び監査役の報酬額〉
| 年額で表示 | 固定報酬 | 業績連動報酬 | 報酬総額 | |
| 取締役 | 220百万円以内 | 当期純利益(※)の2.5%の額、かつ250百万円以内 | 470百万円以内 | |
| うち社外取締役分 | 50百万円以内 | (支給対象外) | 50百万円以内 | |
| 監査役 | 50百万円以内 | (支給対象外) | 50百万円以内 | |
| 合計 | 270百万円以内 | 250百万円以内 | 520百万円以内 | |
※ 連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益
2.役員報酬に関する考え
・2003年6月24日開催の第30回定時株主総会で可決された報酬制度の基本的な考え方を踏まえつつ、適時的確に見直しを行う。
・報酬の算定方法や決定プロセスを明確化して開示する姿勢を従前と同様に継続する事により、経営の透明性を高めてコーポレート・ガバナンスを強化し、さらなる企業価値の向上を図る。
・業務執行取締役の役員報酬の業績連動率を高め、株主との中長期的な利害の共有を強化する。
・社外取締役と監査役の独立性を保つため、業績連動報酬の支給対象外とする。
・2002年3月期に廃止した役員退職慰労金制度は採択しない。
3.具体的な役員報酬額
役員報酬総額=(1)固定報酬+(2)業績連動報酬〈(3)20%相当額の取り扱い〉
(1)個別の固定報酬
| 代表取締役社長グループCEO、CEO兼COO | 年額 | 28,800千円 | (月額2,400千円) |
| 取締役副社長 | 年額 | 24,000千円 | (月額2,000千円) |
| 取締役 | 年額 | 19,200千円 | (月額1,600千円) |
| 社外取締役 | 年額 | 9,000千円 | (月額750千円) |
| 常勤監査役 | 年額 | 24,000千円 | (月額2,000千円) |
| 非常勤監査役 | 年額 | 7,800千円 | (月額650千円) |
(2)業績連動報酬
・総額は業績連動報酬を損金経理する前の「親会社株主に帰属する当期純利益」の2.5%に該当する額の1百万円以下を切り捨てた金額、かつ、年額250百万円を上限とする。
・支給対象は社外取締役及び監査役を除く取締役に限定する。
・各取締役の個別配分は役員人事諮問委員会の協議を経て取締役会での決定を原則とするが、「配分方法」のみの決定に止め、「具体的な配分金額」の決定は代表取締役社長・グループCEOへ一任する決定も許容する。
(3)業績連動報酬(税金控除後)の20%相当額の取り扱い
・取締役個々における税金控除後の業績連動報酬の20%相当額を、取締役個々の賛同のもと、当社役員持株会へ拠出(同報酬相当額を12分割し、毎年7月からの12カ月間、毎月同額)し、自社株式の取得に充当する。
・取得した自社株式は、持株会規則の他社内規定に従い、原則、在任期間及び退任後1年を経過するまでは譲渡を禁じる。
・なお、当該報酬の支給対象者が退任する場合、当社役員持株会規則に鑑み、本取り扱いの対象外とする。
4.付則
・監査役の報酬は、法の定めに従い監査役の協議による決定を要する。
・使用人兼務取締役の報酬には使用人分の給与を含む。
・使用人兼務取締役に対して使用人分の賞与は支給しない。
・子会社役員を兼務する取締役及び監査役の当該子会社からの報酬は、原則無報酬とする。
・諸手当として通勤並びに単身赴任や転勤に関する手当を、出張旅費として日当を別途支給する。
・会社役員賠償責任保険(D&O保険)の個人負担保険料を別途加算する。
②役員の報酬等の内容
当事業年度に係る役員報酬等の内容は以下のとおりです。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標である親会社株主に帰属する当期純利益の目標は8,700百万円で、実績は9,093百万円でした。
| 人員 | 固定報酬 | 業績連動報酬 | 合計 | ||
| 取締役(社外取締役を除く) | 6名 | 116百万円 | 233百万円 | 349百万円 | |
| 社外取締役 | 4名 | 31百万円 | - | 31百万円 | |
| 社外監査役 | 5名 | 47百万円 | - | 47百万円 | |
| 合計 | 15名 | 195百万円 | 233百万円 | 428百万円 | |
| 社外役員 合計 | 9名 | 79百万円 | - | 79百万円 | |