四半期報告書-第50期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大やそれに伴う経済活動の停滞は当四半期決算日から1年程度続き、その後収束すると仮定しております。日本国内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染者数が、第6波の到来により再度急拡大している状況を鑑み、2021年3月期においては2022年3月頃までとしていた収束時期の仮定を、当四半期決算日から1年程度は続くものへと変更しております。
こうした仮定のもと、当該影響により予想される損失に備えるため、入手することができる投資先企業の直近の実績データを収集し、業績悪化の程度や資金調達の状況を踏まえて、当四半期決算日から起算して1年程度は事業運営することができる資金力(業績回復も含む)をベースとし営業投資有価証券の回収予想額を修正して投資損失引当金を見積もっております。また、当社の繰延税金資産については、上記仮定を反映した一定の率を乗じた将来の課税所得を基に繰延税金資産を算出しております。
なお、見積りに用いた仮定の不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染状況やその経済環境への影響が変化した場合には、投資先企業の事業活動・資金調達活動等及び投資先株式等のEXITに大きな影響があるため、今後の連結財務諸表において当該投資損失引当金及び繰延税金資産に影響する可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、2018年3月30日に公表された「収益認識に関する会計基準」等については、2019年3月期の期首から適用しております。
これにより、当第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を「1.四半期連結財務諸表 (注記事項)(収益認識関係)」に記載しております。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載しておりません。
(新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大やそれに伴う経済活動の停滞は当四半期決算日から1年程度続き、その後収束すると仮定しております。日本国内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染者数が、第6波の到来により再度急拡大している状況を鑑み、2021年3月期においては2022年3月頃までとしていた収束時期の仮定を、当四半期決算日から1年程度は続くものへと変更しております。
こうした仮定のもと、当該影響により予想される損失に備えるため、入手することができる投資先企業の直近の実績データを収集し、業績悪化の程度や資金調達の状況を踏まえて、当四半期決算日から起算して1年程度は事業運営することができる資金力(業績回復も含む)をベースとし営業投資有価証券の回収予想額を修正して投資損失引当金を見積もっております。また、当社の繰延税金資産については、上記仮定を反映した一定の率を乗じた将来の課税所得を基に繰延税金資産を算出しております。
なお、見積りに用いた仮定の不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染状況やその経済環境への影響が変化した場合には、投資先企業の事業活動・資金調達活動等及び投資先株式等のEXITに大きな影響があるため、今後の連結財務諸表において当該投資損失引当金及び繰延税金資産に影響する可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、2018年3月30日に公表された「収益認識に関する会計基準」等については、2019年3月期の期首から適用しております。
これにより、当第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を「1.四半期連結財務諸表 (注記事項)(収益認識関係)」に記載しております。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載しておりません。