有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成し、原則として月1回開催することとしております。コロナ禍の当事業年度においては、監査役会の開催についても影響を受けましたが、リモート会議を活用することにより13回開催し、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
監査役会の活動状況は、取締役会への出席、重要な決裁書類の閲覧、業務及び財産の調査、代表取締役や社内外取締役との意見交換等を通じて、取締役の職務執行状況や法令遵守及び内部統制機能の整備・運用状況等を監査しております。また会計監査人から監査計画の説明、四半期及び通期の監査報告、外部機関による会計監査人に対する品質管理検査の報告等を受け意見交換を行うことで、会計監査人による監査の相当性、会計監査人の再任の適否、監査報酬の妥当性を監査しております。
常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議である経営会議や業務執行会議への出席、当社各部門や子会社への往査、会計監査人や当社監査室、経理部、経営企画部、開発サポート本部等との意見交換を行っており、その情報や監査結果等を監査役会に報告することで、監査役監査の実効性向上を図っております。
また監査役(会)の機能強化のため、その職務を補助すべき使用人として監査室に属する使用人2名が兼務として選任され、監査役(会)の職務遂行のサポートを行っております。
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の再任の適否及び報酬、会計監査の相当性、監査報告の作成等に関して検討・審議いたしました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査の組織として代表取締役社長に直属する監査室をおき、7名の要員が担当し、年度監査計画と監査チェックリストに基づき当社各部門及び関係会社を、「内部牽制機能の整備・運用状況ならびに法令・社内規定の遵守状況」を重点項目として監査しております。また、法令遵守の監査では、顧問弁護士の見解を参考にしながら行っております。監査結果は代表取締役社長、監査役(社外監査役含む)及び社外取締役に報告するとともに、年2回(上期・下期)取締役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
(監査法人の名称)
有限責任 あずさ監査法人
(継続監査期間)
23年間
(業務を執行した公認会計士)
山本 哲也氏
貝塚 真聡氏
(監査業務に係る補助者の構成)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等5名、その他7名です。
(監査法人の選定方針と理由)
会計監査人の選定にあたっては、監査役会は監査実績や法人としての独立性、品質管理体制、監査実施体制等について評価し、会計監査人候補を選定することとしております。有限責任 あずさ監査法人は、これらの観点から、当社の会計監査を適正かつ実効的に行えると判断し、会計監査人として選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることとします。
また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告します。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
監査役会は、毎年、会計監査人について会社法第340条に定める解任条件への該当の有無を検証するとともに、品質管理面や監査の実効性などに関して監査役会が定めた基準により評価を行い、その適性を確認したうえで、再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬)
(注) 連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書の作成業務の委託です。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社は会計監査人に対する監査報酬について、監査日数、監査内容等を総合的に勘案し、会計監査人と協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、会計監査人の前連結会計年度の職務執行状況、監査計画と実績の差異などを確認し、当連結会計年度の監査計画の内容、監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成し、原則として月1回開催することとしております。コロナ禍の当事業年度においては、監査役会の開催についても影響を受けましたが、リモート会議を活用することにより13回開催し、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
役職名 | 氏名 | 出席回数(出席率) |
常勤監査役 | 近藤 潔 | 13回/13回(100%) |
監査役(社外監査役) | 小田 晉吾 | 12回/13回( 92%) |
橋爪 規夫 | 13回/13回(100%) |
監査役会の活動状況は、取締役会への出席、重要な決裁書類の閲覧、業務及び財産の調査、代表取締役や社内外取締役との意見交換等を通じて、取締役の職務執行状況や法令遵守及び内部統制機能の整備・運用状況等を監査しております。また会計監査人から監査計画の説明、四半期及び通期の監査報告、外部機関による会計監査人に対する品質管理検査の報告等を受け意見交換を行うことで、会計監査人による監査の相当性、会計監査人の再任の適否、監査報酬の妥当性を監査しております。
常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議である経営会議や業務執行会議への出席、当社各部門や子会社への往査、会計監査人や当社監査室、経理部、経営企画部、開発サポート本部等との意見交換を行っており、その情報や監査結果等を監査役会に報告することで、監査役監査の実効性向上を図っております。
また監査役(会)の機能強化のため、その職務を補助すべき使用人として監査室に属する使用人2名が兼務として選任され、監査役(会)の職務遂行のサポートを行っております。
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の再任の適否及び報酬、会計監査の相当性、監査報告の作成等に関して検討・審議いたしました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査の組織として代表取締役社長に直属する監査室をおき、7名の要員が担当し、年度監査計画と監査チェックリストに基づき当社各部門及び関係会社を、「内部牽制機能の整備・運用状況ならびに法令・社内規定の遵守状況」を重点項目として監査しております。また、法令遵守の監査では、顧問弁護士の見解を参考にしながら行っております。監査結果は代表取締役社長、監査役(社外監査役含む)及び社外取締役に報告するとともに、年2回(上期・下期)取締役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
(監査法人の名称)
有限責任 あずさ監査法人
(継続監査期間)
23年間
(業務を執行した公認会計士)
山本 哲也氏
貝塚 真聡氏
(監査業務に係る補助者の構成)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等5名、その他7名です。
(監査法人の選定方針と理由)
会計監査人の選定にあたっては、監査役会は監査実績や法人としての独立性、品質管理体制、監査実施体制等について評価し、会計監査人候補を選定することとしております。有限責任 あずさ監査法人は、これらの観点から、当社の会計監査を適正かつ実効的に行えると判断し、会計監査人として選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることとします。
また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告します。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
監査役会は、毎年、会計監査人について会社法第340条に定める解任条件への該当の有無を検証するとともに、品質管理面や監査の実効性などに関して監査役会が定めた基準により評価を行い、その適性を確認したうえで、再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 46,100 | ― | 46,100 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 46,100 | ― | 46,100 | ― |
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | ― | ― | ― | ― |
連結子会社 | ― | 478 | ― | 579 |
計 | ― | 478 | ― | 579 |
(注) 連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書の作成業務の委託です。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社は会計監査人に対する監査報酬について、監査日数、監査内容等を総合的に勘案し、会計監査人と協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、会計監査人の前連結会計年度の職務執行状況、監査計画と実績の差異などを確認し、当連結会計年度の監査計画の内容、監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。