有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(監査役会の構成・運営)
当社の監査役会は、監査役3名(常勤監査役1名及び社外監査役2名)で構成しています。なお、監査役3名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役会の機能強化のため、その職務を補助すべき使用人として監査室所属の使用人2名(兼務)を配置しています。 監査役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時で開催しています。当事業年度につきましては15回開催し、各監査役の出席状況ならびに主な議案は次のとおりです。
(注)1.八木清公氏は、長年にわたり三菱UFJ信託銀行株式会社の財務経理部門の責任者を務めていました。
2.河邦雄氏は、長年にわたり三菱ガス化学株式会社の財務経理部門の責任者を務めていました。
3.西浦千栄子氏は、公認会計士の資格を有しています。
当事業年度における主な議案
・ 監査計画(監査方針、監査業務の分担、実施計画)の策定
・ 監査役監査基準の改定
・ 会計監査人の報酬の妥当性、再任の適否の判断
・ 会計監査人の監査の方法と結果の相当性の判断
・ 内部統制システムの整備・運用状況の評価
・ 常勤監査役による監査活動の報告
・ 監査役会監査報告書の審議・作成
(監査役の活動)
監査役は、監査役会で決議された業務分担に基づいて、取締役会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、業務及び財産の調査、代表取締役をはじめ社内外取締役との意見交換等を通じて、取締役の職務執行状況や、内部統制システムの整備・運用状況等を監査しています。また、会計監査人から、監査計画の説明、期中及び通期の監査実施状況の報告、外部機関による会計監査人に対する品質管理検査の報告等を受け、意見交換を行い、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等について判断しています。 常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議、業務執行会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議に出席するほか、取締役との意見交換、事業部門・管理部門・子会社へのヒアリングや往査、会計監査人や内部監査部門との連携・意見交換等を通じて情報を収集し、業務の執行状況を監視・検証しています。収集した情報や検証結果等については、監査役会で共有し、監査意見形成の基礎としています。 社外監査役(非常勤)は、取締役会に出席するほか、取締役や会計監査人との意見交換等を通じ、専門的な知見に基づいて中立・独立的な立場から客観的に監査意見を表明しています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査の組織として代表取締役社長に直属する監査室をおき、11名の要員が担当し、年度監査計画と監査チェックリストに基づき当社各部門及び関係会社を、「内部牽制機能の整備・運用状況ならびに法令・社内規定の遵守状況」を重点項目として監査しています。また、法令遵守の監査では、顧問弁護士の見解を参考にしながら行っています。監査結果は代表取締役社長、監査役(社外監査役含む)及び社外取締役に報告するとともに、年2回(上期・下期)取締役会に報告しています。
③ 会計監査の状況
(会計監査人の名称)
有限責任 あずさ監査法人
(継続監査期間)
27年間
(業務を執行した公認会計士)
宮木 直哉氏
上野 陽一氏
(監査業務に係る補助者の構成)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、会計士試験合格者等7名、その他27名です。
(会計監査人の選定方針と理由)
会計監査人の選定にあたっては、監査役会は、会計監査人の職務が適正に遂行されることを確保するため、法人としての独立性、品質管理体制、監査実施体制、監査実績等について評価し、会計監査人候補を選定することとしています。有限責任 あずさ監査法人は、これらの観点から、当社の会計監査を適正かつ実効的に行えると判断し、会計監査人として選定しています。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることとします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告します。
(監査役会による会計監査人の評価)
監査役会は、毎年、会計監査人について、会社法第340条に定める解任条件への該当の有無を検証するとともに、監査役会が定めた評価基準により、品質管理体制、監査実施体制、監査手続きの内容とその実効性等について評価を行い、会計監査人としての適性を確認したうえで、再任を決議しています。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬)
該当事項はありません。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社は会計監査人に対する監査報酬について、監査日数、監査内容等を総合的に勘案し、会計監査人と協議の上、監査役会の同意を得て決定しています。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、前連結会計年度における会計監査人の職務遂行状況や監査計画と実績の差異等を確認し、当連結会計年度の監査計画の内容、監査時間と時間単価等の報酬見積算定根拠等を検証した結果、会計監査人の報酬等は妥当な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 監査役監査の状況
(監査役会の構成・運営)
当社の監査役会は、監査役3名(常勤監査役1名及び社外監査役2名)で構成しています。なお、監査役3名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役会の機能強化のため、その職務を補助すべき使用人として監査室所属の使用人2名(兼務)を配置しています。 監査役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時で開催しています。当事業年度につきましては15回開催し、各監査役の出席状況ならびに主な議案は次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 常勤監査役 | 八木 清公 | 15回/15回(100%) |
| 監査役(社外監査役) | 河 邦雄 | 15回/15回(100%) |
| 西浦 千栄子 | 15回/15回(100%) |
(注)1.八木清公氏は、長年にわたり三菱UFJ信託銀行株式会社の財務経理部門の責任者を務めていました。
2.河邦雄氏は、長年にわたり三菱ガス化学株式会社の財務経理部門の責任者を務めていました。
3.西浦千栄子氏は、公認会計士の資格を有しています。
当事業年度における主な議案
・ 監査計画(監査方針、監査業務の分担、実施計画)の策定
・ 監査役監査基準の改定
・ 会計監査人の報酬の妥当性、再任の適否の判断
・ 会計監査人の監査の方法と結果の相当性の判断
・ 内部統制システムの整備・運用状況の評価
・ 常勤監査役による監査活動の報告
・ 監査役会監査報告書の審議・作成
(監査役の活動)
監査役は、監査役会で決議された業務分担に基づいて、取締役会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、業務及び財産の調査、代表取締役をはじめ社内外取締役との意見交換等を通じて、取締役の職務執行状況や、内部統制システムの整備・運用状況等を監査しています。また、会計監査人から、監査計画の説明、期中及び通期の監査実施状況の報告、外部機関による会計監査人に対する品質管理検査の報告等を受け、意見交換を行い、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等について判断しています。 常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議、業務執行会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議に出席するほか、取締役との意見交換、事業部門・管理部門・子会社へのヒアリングや往査、会計監査人や内部監査部門との連携・意見交換等を通じて情報を収集し、業務の執行状況を監視・検証しています。収集した情報や検証結果等については、監査役会で共有し、監査意見形成の基礎としています。 社外監査役(非常勤)は、取締役会に出席するほか、取締役や会計監査人との意見交換等を通じ、専門的な知見に基づいて中立・独立的な立場から客観的に監査意見を表明しています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査の組織として代表取締役社長に直属する監査室をおき、11名の要員が担当し、年度監査計画と監査チェックリストに基づき当社各部門及び関係会社を、「内部牽制機能の整備・運用状況ならびに法令・社内規定の遵守状況」を重点項目として監査しています。また、法令遵守の監査では、顧問弁護士の見解を参考にしながら行っています。監査結果は代表取締役社長、監査役(社外監査役含む)及び社外取締役に報告するとともに、年2回(上期・下期)取締役会に報告しています。
③ 会計監査の状況
(会計監査人の名称)
有限責任 あずさ監査法人
(継続監査期間)
27年間
(業務を執行した公認会計士)
宮木 直哉氏
上野 陽一氏
(監査業務に係る補助者の構成)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、会計士試験合格者等7名、その他27名です。
(会計監査人の選定方針と理由)
会計監査人の選定にあたっては、監査役会は、会計監査人の職務が適正に遂行されることを確保するため、法人としての独立性、品質管理体制、監査実施体制、監査実績等について評価し、会計監査人候補を選定することとしています。有限責任 あずさ監査法人は、これらの観点から、当社の会計監査を適正かつ実効的に行えると判断し、会計監査人として選定しています。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることとします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告します。
(監査役会による会計監査人の評価)
監査役会は、毎年、会計監査人について、会社法第340条に定める解任条件への該当の有無を検証するとともに、監査役会が定めた評価基準により、品質管理体制、監査実施体制、監査手続きの内容とその実効性等について評価を行い、会計監査人としての適性を確認したうえで、再任を決議しています。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 57 | ― | 60 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 57 | ― | 60 | ― |
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬)
該当事項はありません。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社は会計監査人に対する監査報酬について、監査日数、監査内容等を総合的に勘案し、会計監査人と協議の上、監査役会の同意を得て決定しています。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、前連結会計年度における会計監査人の職務遂行状況や監査計画と実績の差異等を確認し、当連結会計年度の監査計画の内容、監査時間と時間単価等の報酬見積算定根拠等を検証した結果、会計監査人の報酬等は妥当な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。