有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、220株であります。
2007年1月30日開催の取締役会決議により、2007年4月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。また、2015年3月1日付で普通株式1株につき0.1株の割合で株式無償割当てを行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整され、新株予約権1個につき目的となる株式数は、220株に調整されております。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の消却事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償にて消却することができる。
②当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を、無償にて消却することができる。
| 決議年月日 | 2005年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役及び執行役員 18 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 10 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,200 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2005年7月2日から 2025年6月29日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1)当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できる。 (2)前記(1)にかかわらず、2024年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2024年7月1日から2025年6月29日までに限り新株予約権を行使できる。 (3)各新株予約権1個当たりの一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、220株であります。
2007年1月30日開催の取締役会決議により、2007年4月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。また、2015年3月1日付で普通株式1株につき0.1株の割合で株式無償割当てを行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整され、新株予約権1個につき目的となる株式数は、220株に調整されております。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
2.新株予約権の消却事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償にて消却することができる。
②当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を、無償にて消却することができる。