有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9)【ストック・オプション制度の内容】
(平成17年6月29日定時株主総会決議)
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月29日第36回定時株主総会終結時に在任する当社の取締役及び執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年6月29日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2.① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員いずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、平成36年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成36年7月1日から平成37年6月29日までに限り新株予約権を行使できる。
③ 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
3.新株予約権の消却事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償にて消却することができる。
② 当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を、無償にて消却することができる。
(平成17年6月29日定時株主総会決議)
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月29日第36回定時株主総会終結時に在任する当社の取締役及び執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年6月29日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月29日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び執行役員 | 18名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 株式の数 | 28,500株(注)1 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年7月2日から 平成37年6月29日まで | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
2.① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員いずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、平成36年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成36年7月1日から平成37年6月29日までに限り新株予約権を行使できる。
③ 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
3.新株予約権の消却事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償にて消却することができる。
② 当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を、無償にて消却することができる。