臨時報告書

【提出】
2015/06/30 16:48
【資料】
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提出理由

当社は、平成27年6月26日の当社第50期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金28円 総額481,402,684円
ロ 効力発生日
平成27年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
当社の機関設計を「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行するものであります。併せて、責任限定契約の対象を非業務執行取締役に拡大するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)13名選任の件
福田 武、福田慎太郎、安田 守、徳山良一、高橋邦夫、城野 茂、小南博司、天野健二、西岡信壽、原田康弘、赤井利生、大原嘉昭及び若松雅弘を取締役(監査等委員であるものを除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
牧野 宏、丹羽建蔵、山下義郎及び小菅康太を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額設定及び監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を「年額470,000千円以内」に、監査等委員である取締役の報酬額を「年額30,000千円以内」にそれぞれ設定するものであります。
第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給並びに退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
重任する取締役13名に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給するものであります。なお、支給時期については、各取締役の退任時とし、具体的金額、方法等の決定は取締役会に一任するものであります。
また、本総会終結の時をもって退任する取締役 降矢直樹氏、監査役 丹羽建蔵氏、監査役 山下義郎氏、監査役 小菅康太氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。なお、退職慰労金の具体的金額、贈呈の時期、方法等の決定は、退任取締役については取締役会の決議に、退任監査役については監査等委員会の協議に一任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)
第1号議案
剰余金処分の件
136,685129604(注)1可決99.47
第2号議案
定款一部変更の件
135,830984604(注)2可決98.84
第3号議案
取締役(監査等委員であるものを除く。)13名選任の件
(注)3
福田 武133,2133,590604可決96.95
福田 慎太郎135,934869604可決98.93
安田 守135,939864604可決98.93
徳山 良一135,895908604可決98.90
高橋 邦夫135,879924604可決98.89
城野 茂135,927876604可決98.92
小南 博司135,936867604可決98.93
天野 健二135,818985604可決98.84
西岡 信壽135,893910604可決98.90
原田 康弘135,936867604可決98.93
赤井 利生135,936867604可決98.93
大原 嘉昭133,1283,675604可決96.89
若松 雅弘133,1263,677604可決96.88
第4号議案
監査等委員である取締役4名選任の件
(注)3
牧野 宏134,2472,556604可決97.70
丹羽 建蔵135,862941604可決98.88
山下 義郎128,7738,030604可決93.72
小菅 康太135,896907604可決98.90
第5号議案
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額設定及び監査等委員である取締役の報酬額設定の件
135,838960604(注)1可決98.86
第6号議案
役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給並びに退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
123,06713,1071,228(注)1可決89.57

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使、当日出席の役員及び大株主の賛成により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の役員及び大株主以外の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。