有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(10) 【従業員株式所有制度の内容】
① 従業員株式所有制度の概要
当社は、当社グループの中長期的な企業価値の向上に対し従業員にインセンティブを付与することにより、労働意欲の向上を促すとともに、福利厚生の拡充と従業員持株会の活性化を図ることを目的として、「従業員持株ESOP信託」を導入しております。当該制度では、当社が「日本管財社員持株会」(以下、「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち、一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は平成25年12月より3年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を一括して取得し、その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費賃貸契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加負担はありません。また、当該信託は、その保有する当社株式に係る議決権を、当社持株会の議決権行使割合に応じて行使いたします。
② 従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
281,300株
(注) 当社は、平成27年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割をいたしましたが、上記の株式数は、当該分割前の株式数であります。
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
信託の終了時の当社持株会の会員、信託期間中に当社持株会の会員であり当社若しくは当社のグループ会社からの定年退職又は会員が所属する会社(当社グループ会社)の業務命令による当社若しくは当社グループ会社以外への転籍を理由として当社持株会を退会したものが受益者となりえるものとしております。ただし、退会後の連絡先等が不明であるため受益者確定手続において受益者として確定することができなかったものは、この限りではありません。また、受益者確定手続が完了するまでは、受益者となりません。
① 従業員株式所有制度の概要
当社は、当社グループの中長期的な企業価値の向上に対し従業員にインセンティブを付与することにより、労働意欲の向上を促すとともに、福利厚生の拡充と従業員持株会の活性化を図ることを目的として、「従業員持株ESOP信託」を導入しております。当該制度では、当社が「日本管財社員持株会」(以下、「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち、一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は平成25年12月より3年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を一括して取得し、その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費賃貸契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加負担はありません。また、当該信託は、その保有する当社株式に係る議決権を、当社持株会の議決権行使割合に応じて行使いたします。
② 従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
281,300株
(注) 当社は、平成27年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割をいたしましたが、上記の株式数は、当該分割前の株式数であります。
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
信託の終了時の当社持株会の会員、信託期間中に当社持株会の会員であり当社若しくは当社のグループ会社からの定年退職又は会員が所属する会社(当社グループ会社)の業務命令による当社若しくは当社グループ会社以外への転籍を理由として当社持株会を退会したものが受益者となりえるものとしております。ただし、退会後の連絡先等が不明であるため受益者確定手続において受益者として確定することができなかったものは、この限りではありません。また、受益者確定手続が完了するまでは、受益者となりません。