有価証券報告書-第56期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
(平成20年12月19日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条、第240条及び第361条の規定に基づき、当社取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成20年12月19日開催の第50回定時株主総会及び平成22年11月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社が、合併、会社分割、株式分割または株式併合を行うことにより株式数を変更をすることが適切な場合は、必要と認める調整を行うものとする。
(平成24年11月30日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成24年11月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社が、合併、会社分割、株式分割または株式併合を行うことにより株式数を変更をすることが適切な場合は、必要と認める調整を行うものとする。
(平成25年11月29日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成25年11月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社が、合併、会社分割、株式分割または株式併合を行うことにより株式数を変更をすることが適切な場合は、必要と認める調整を行うものとする。
(平成20年12月19日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条、第240条及び第361条の規定に基づき、当社取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成20年12月19日開催の第50回定時株主総会及び平成22年11月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年12月19日 定時株主総会 平成22年11月29日 取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社取締役に対し12,500株を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額を383円とし、これに新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、原則として当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内に新株予約権を行使することができるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、本新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要することとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)当社が、合併、会社分割、株式分割または株式併合を行うことにより株式数を変更をすることが適切な場合は、必要と認める調整を行うものとする。
(平成24年11月30日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成24年11月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年11月30日 取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社取締役に対し4,700株を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額を986円とし、これに新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、原則として当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内に新株予約権を行使することができるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、本新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要することとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)当社が、合併、会社分割、株式分割または株式併合を行うことにより株式数を変更をすることが適切な場合は、必要と認める調整を行うものとする。
(平成25年11月29日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成25年11月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年11月29日 取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社取締役に対し1,800株を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額を2,428円とし、これに新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、原則として当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内に新株予約権を行使することができるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、本新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要することとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)当社が、合併、会社分割、株式分割または株式併合を行うことにより株式数を変更をすることが適切な場合は、必要と認める調整を行うものとする。