訂正有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、原則毎月1回の監査等委員会の開催並びに取締役会及び経営会議その他重要な会議への出席により経営の監視を行っております。
監査等委員会は、定期的かつ必要に応じて実施している内部監査部門、会計監査人との意見交換・情報交換会を通して、監査実施状況や内部統制システムの整備状況と妥当性・有効性を確認しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として監査室を設置し、スタッフ3名(本有価証券報告書提出日現在)を配置しております。
監査室は、適法かつ適正・効率的な業務執行の確保のための監査を実施し、必要に応じて、関係部門に対し改善指導を行っております。監査結果は、社長及び常務会に報告するほか、監査等委員会にも報告しております。また、監査等委員会及び監査室は、会計監査人との相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新宿監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員 末益 弘幸
指定社員・業務執行社員 壬生 米秋
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 3名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員会全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、選定監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の適格性や職務遂行状況、監査の品質等を総合的に勘案し、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当該議案を株主総会に提案いたします。
監査等委員会において、新宿監査法人に解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 提出会社の監査証明業務に基づく報酬には、連結子会社の監査証明に基づく報酬を含めております。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務に関する助言等です。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務に関する助言等です。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等について、当社監査等委員会は、会計監査人の監査方針及び監査計画を確認した結果、これまでの会計監査人の職務の遂行状況等から実効性のある監査が行われると判断でき、会計監査人の報酬等は、合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、原則毎月1回の監査等委員会の開催並びに取締役会及び経営会議その他重要な会議への出席により経営の監視を行っております。
監査等委員会は、定期的かつ必要に応じて実施している内部監査部門、会計監査人との意見交換・情報交換会を通して、監査実施状況や内部統制システムの整備状況と妥当性・有効性を確認しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として監査室を設置し、スタッフ3名(本有価証券報告書提出日現在)を配置しております。
監査室は、適法かつ適正・効率的な業務執行の確保のための監査を実施し、必要に応じて、関係部門に対し改善指導を行っております。監査結果は、社長及び常務会に報告するほか、監査等委員会にも報告しております。また、監査等委員会及び監査室は、会計監査人との相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新宿監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員 末益 弘幸
指定社員・業務執行社員 壬生 米秋
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 3名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員会全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、選定監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の適格性や職務遂行状況、監査の品質等を総合的に勘案し、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当該議案を株主総会に提案いたします。
監査等委員会において、新宿監査法人に解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 20,200 | 2,475 | 20,640 | 1,755 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 20,200 | 2,475 | 20,640 | 1,755 |
(注) 提出会社の監査証明業務に基づく報酬には、連結子会社の監査証明に基づく報酬を含めております。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務に関する助言等です。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務に関する助言等です。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等について、当社監査等委員会は、会計監査人の監査方針及び監査計画を確認した結果、これまでの会計監査人の職務の遂行状況等から実効性のある監査が行われると判断でき、会計監査人の報酬等は、合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。