有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、社外監査等委員3名を含む監査等委員4名で監査等委員会を構成しています。社外監査等委員の3名は、それぞれ財務および会計、法務、企業経営の専門家・経験者であり、それぞれの分野に関する相当程度の知見を有しています。
監査等委員は取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査等委員会監査方針および監査実施計画における業務の分担等を踏まえて、内部監査およびコンプライアンスの状況把握や業務執行状況の確認等を行っています。個別の業務執行の状況に関しては、必要に応じて担当取締役および部門責任者から報告を求め内容等の調査・確認を行っており、こうした活動を通じて、取締役の職務執行について適切に監査を行っています。会計監査人とはその職務の執行状況と監査の内容等について報告・説明を受け、必要に応じて意見・情報交換を行いました。
当該事業年度において、当社は監査等委員会設置会社に移行した2022年6月22日までに、監査役会設置会社として監査役会を4回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
(監査役会出席者および出席状況)
その後、当該事業年度末までに、監査等委員会を8回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
(監査等委員会出席者および出席状況)
監査等委員会においては、監査報告の作成、常勤監査等委員の選定および解職、監査の方針・業務および財産の状況の調査の方法その他監査等委員の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任または不再任に関する事項や会計監査人の報酬に対する同意等、監査等委員会の決議による事項について検討を行っています。なお、経営企画部・経理部や会計監査人からは当社グループ会社の連結決算および会計監査の状況について、各四半期を含め年間を通じて詳細な説明を受けています。
常勤監査等委員は、取締役会や経営会議、リスクマネジメント委員会等重要な会議に出席するとともに重要な決裁書類や諸会議議事録等の閲覧のほか、当社および当社グループ会社の業務執行状況の確認・実地調査等を行っています。また、定期的に代表取締役や取締役と経営課題全般について意見交換・議論を行うことで、取締役の職務の執行状況を把握するとともに意見を表明しています。特定の経営課題・テーマについては必要に応じて取締役および使用人等からその職務の執行状況について説明を受け、意見を表明しています。グループ会社については、文書の閲覧を行い、必要に応じてグループ会社の取締役等に説明を求めるとともに、定期的にグループ会社の監査役と情報交換しています。内部監査については、監査室と緊密に連携し、内部監査方針や計画、内部監査結果等についての情報・意見交換と被監査部門責任者ヒアリングへの陪席等により認識の共有を図っています。また内部統制システムの構築・運用状況やコンプライアンス・リスク管理事項に関しても、取締役および使用人等から報告・説明を受け、必要に応じて意見を表明しています。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直属の「監査室」が、内部統制の適切性や有効性などに関し、年間監査計画に基づき定期的に当社および当社グループ会社を対象として監査を行うとともに、必要に応じて臨時に監査を行う体制をとっています。監査室は、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに年1回取締役会に当年度の監査計画を報告しています。また、必要に応じて監査等委員会および会計監査人との間で情報交換等を行い、監査等委員会監査・会計監査人による監査の円滑な実施および実行性・効率性の向上を図っています。なお、内部監査に係る構成は次のとおりです。
・内部監査に係る構成 監査室7名
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2021年3月期以降
ハ.業務を執行した公認会計士
関口 茂
中田 里織
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、会計士試験合格者等8名、その他17名
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、監査等委員会は、会計監査人の適格性・監査体制・監査水準等を勘案したうえ、再任・不再任の決定を行っています。
なお、解任・不再任については、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
また上記の場合の他、監査等委員会は、会計監査人の独立性、職務執行状況等を勘案し、その必要があると判断した場合は、その決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の会計監査人に対する評価を以下の観点から行っています。
・会計監査人(法人・個人)としての適格性・独立性・内部統制状況
・担当会計士の員数ならびにメンバーの経験年数・資格等の監査体制
・監査の実施状況と監査水準
・適時適切な報告等、監査等委員会および会社との連携状況
当社の監査等委員会では、会計監査人より適時「会社計算規則第131条に基づく通知事項」についての説明を受けているほか、四半期ごとの監査報告等を受け必要に応じて説明を求めるなかで、上記観点に則って会計監査人の評価を行いました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当社が監査公認会計士に対して報酬を支払っている公認会計士法第2条第1項の業務以外の非監査業務の内容は、海外子会社の内部統制の整備に係る助言業務です。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
当社が監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主に海外企業への出資検討業務です。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、規模・特性・監査日数等を勘案したうえ、決定しています。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、社外監査等委員3名を含む監査等委員4名で監査等委員会を構成しています。社外監査等委員の3名は、それぞれ財務および会計、法務、企業経営の専門家・経験者であり、それぞれの分野に関する相当程度の知見を有しています。
監査等委員は取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査等委員会監査方針および監査実施計画における業務の分担等を踏まえて、内部監査およびコンプライアンスの状況把握や業務執行状況の確認等を行っています。個別の業務執行の状況に関しては、必要に応じて担当取締役および部門責任者から報告を求め内容等の調査・確認を行っており、こうした活動を通じて、取締役の職務執行について適切に監査を行っています。会計監査人とはその職務の執行状況と監査の内容等について報告・説明を受け、必要に応じて意見・情報交換を行いました。
当該事業年度において、当社は監査等委員会設置会社に移行した2022年6月22日までに、監査役会設置会社として監査役会を4回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
(監査役会出席者および出席状況)
| 役職名 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 常勤監査役 | 赤松 謙一郎 | 4回/4回(100%) |
| 監査役 | 行本 憲治 | 4回/4回(100%) |
| 監査役 | 石井 妙子 | 4回/4回(100%) |
| 監査役 | 竹井 豊 | 4回/4回(100%) |
その後、当該事業年度末までに、監査等委員会を8回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
(監査等委員会出席者および出席状況)
| 役職名 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 常勤監査等委員 | 坂本 孝雄 | 8回/8回(100%) |
| 監査等委員 | 行本 憲治 | 5回/8回(62.5%) |
| 監査等委員 | 石井 妙子 | 8回/8回(100%) |
| 監査等委員 | 竹井 豊 | 8回/8回(100%) |
監査等委員会においては、監査報告の作成、常勤監査等委員の選定および解職、監査の方針・業務および財産の状況の調査の方法その他監査等委員の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任または不再任に関する事項や会計監査人の報酬に対する同意等、監査等委員会の決議による事項について検討を行っています。なお、経営企画部・経理部や会計監査人からは当社グループ会社の連結決算および会計監査の状況について、各四半期を含め年間を通じて詳細な説明を受けています。
常勤監査等委員は、取締役会や経営会議、リスクマネジメント委員会等重要な会議に出席するとともに重要な決裁書類や諸会議議事録等の閲覧のほか、当社および当社グループ会社の業務執行状況の確認・実地調査等を行っています。また、定期的に代表取締役や取締役と経営課題全般について意見交換・議論を行うことで、取締役の職務の執行状況を把握するとともに意見を表明しています。特定の経営課題・テーマについては必要に応じて取締役および使用人等からその職務の執行状況について説明を受け、意見を表明しています。グループ会社については、文書の閲覧を行い、必要に応じてグループ会社の取締役等に説明を求めるとともに、定期的にグループ会社の監査役と情報交換しています。内部監査については、監査室と緊密に連携し、内部監査方針や計画、内部監査結果等についての情報・意見交換と被監査部門責任者ヒアリングへの陪席等により認識の共有を図っています。また内部統制システムの構築・運用状況やコンプライアンス・リスク管理事項に関しても、取締役および使用人等から報告・説明を受け、必要に応じて意見を表明しています。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直属の「監査室」が、内部統制の適切性や有効性などに関し、年間監査計画に基づき定期的に当社および当社グループ会社を対象として監査を行うとともに、必要に応じて臨時に監査を行う体制をとっています。監査室は、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに年1回取締役会に当年度の監査計画を報告しています。また、必要に応じて監査等委員会および会計監査人との間で情報交換等を行い、監査等委員会監査・会計監査人による監査の円滑な実施および実行性・効率性の向上を図っています。なお、内部監査に係る構成は次のとおりです。
・内部監査に係る構成 監査室7名
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2021年3月期以降
ハ.業務を執行した公認会計士
関口 茂
中田 里織
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、会計士試験合格者等8名、その他17名
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、監査等委員会は、会計監査人の適格性・監査体制・監査水準等を勘案したうえ、再任・不再任の決定を行っています。
なお、解任・不再任については、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
また上記の場合の他、監査等委員会は、会計監査人の独立性、職務執行状況等を勘案し、その必要があると判断した場合は、その決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の会計監査人に対する評価を以下の観点から行っています。
・会計監査人(法人・個人)としての適格性・独立性・内部統制状況
・担当会計士の員数ならびにメンバーの経験年数・資格等の監査体制
・監査の実施状況と監査水準
・適時適切な報告等、監査等委員会および会社との連携状況
当社の監査等委員会では、会計監査人より適時「会社計算規則第131条に基づく通知事項」についての説明を受けているほか、四半期ごとの監査報告等を受け必要に応じて説明を求めるなかで、上記観点に則って会計監査人の評価を行いました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 53 | 16 | 54 | 15 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 53 | 16 | 54 | 15 |
当社が監査公認会計士に対して報酬を支払っている公認会計士法第2条第1項の業務以外の非監査業務の内容は、海外子会社の内部統制の整備に係る助言業務です。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 71 | - | 33 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 71 | - | 33 |
当社が監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主に海外企業への出資検討業務です。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、規模・特性・監査日数等を勘案したうえ、決定しています。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。