有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「役員退職慰労引当金」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」の「役員退職慰労引当金」に表示していた730千円は、「その他」として組み替えております。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「団体定期保険配当金」と「保険事務手数料」、「営業外費用」の「自己株式取得費用」と「為替差損」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「団体定期保険配当金」に表示していた10,616千円、「保険事務手数料」に表示していた7,223千円は、「営業外収益」の「その他」として、「営業外費用」の「自己株式取得費用」に表示していた1,599千円、「為替差損」に表示していた3,162千円は、「営業外費用」の「その他」としてそれぞれ組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員退職慰労引当金の増減額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員退職慰労引当金の増減額」に表示していた△34,731千円は、「その他」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「役員退職慰労引当金」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」の「役員退職慰労引当金」に表示していた730千円は、「その他」として組み替えております。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「団体定期保険配当金」と「保険事務手数料」、「営業外費用」の「自己株式取得費用」と「為替差損」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「団体定期保険配当金」に表示していた10,616千円、「保険事務手数料」に表示していた7,223千円は、「営業外収益」の「その他」として、「営業外費用」の「自己株式取得費用」に表示していた1,599千円、「為替差損」に表示していた3,162千円は、「営業外費用」の「その他」としてそれぞれ組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員退職慰労引当金の増減額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員退職慰労引当金の増減額」に表示していた△34,731千円は、「その他」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。