有価証券報告書-第55期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、1991年1月24日開催の第26回定時株主総会において年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は、2007年1月26日開催の第42回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役5名であります。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬については、取締役会において代表取締役社長に一任することを決議した上で、各取締役に対する評価を元に、株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で報酬を決定しております。社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から定額報酬としております。
監査役の報酬については、株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、1991年1月24日開催の第26回定時株主総会において年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は、2007年1月26日開催の第42回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役5名であります。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬については、取締役会において代表取締役社長に一任することを決議した上で、各取締役に対する評価を元に、株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で報酬を決定しております。社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から定額報酬としております。
監査役の報酬については、株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 111 | 111 | - | - | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 24 | 24 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 5 | 5 | - | - | 7 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 94 | 8 | 使用人分としての給与であります。 |