有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」
(企業会計基準第29号 平成30年3月30日公表 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日公表 企業会計基準委員会)
(1) 概要
これまで我が国において、収益認識に関する包括的な会計基準は開発されていませんでした。しかし、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表したことを受け、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が開発され、適用指針と合わせて公表されました。
当該基準では、IFRS第15号と同様に、以下の5つのステップに基づき収益を認識することになります。
① 顧客との契約の識別
② 契約における履行義務の識別
③ 取引価格の算定
④ 契約における履行義務に取引価格を配分
⑤ 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識
(2) 適用予定日
平成32年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」
(企業会計基準第29号 平成30年3月30日公表 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日公表 企業会計基準委員会)
(1) 概要
これまで我が国において、収益認識に関する包括的な会計基準は開発されていませんでした。しかし、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表したことを受け、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が開発され、適用指針と合わせて公表されました。
当該基準では、IFRS第15号と同様に、以下の5つのステップに基づき収益を認識することになります。
① 顧客との契約の識別
② 契約における履行義務の識別
③ 取引価格の算定
④ 契約における履行義務に取引価格を配分
⑤ 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識
(2) 適用予定日
平成32年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。