有価証券報告書-第54期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬に関する内容
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の報酬に関する基本方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けて決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。なお当社は、「取締役報酬規程」、「取締役譲渡制限付株式報酬規程」において、取締役の報酬額の算定方法を定めております。また、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する給与及び賞与は、賃金規程に従っております。
(a) 報酬体系
・取締役報酬は、「固定報酬」、単年度の業績を反映した「業績連動報酬」、及び中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブとなる「譲渡制限付株式報酬」により構成する。ただし社外取締役は、固定報酬のみとする。
(b) 固定報酬
・固定報酬総額は、1990年8月30日開催の第23期定時株主総会における決議により、取締役は年額250百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)を総枠とする。
・各取締役の固定報酬額は、代表取締役が職責及び経営の貢献度に応じて役位ランク別テーブルに沿って固定報酬額案を策定し、指名・報酬諮問委員会に諮問したのち、7月の取締役会で決定する。
(c) 業績連動報酬
・取締役賞与総額は、毎期の売上高から賞与を除くすべての費用を差し引いた額を賞与前総利益とし、定められた率を乗じることにより決定する。
・各取締役の取締役賞与額は、代表取締役が職責及び経営の貢献度に応じて評価し取締役賞与総額の範囲内で策定した賞与額案を、指名・報酬諮問委員会に諮問したのち、7月の取締役会で決定し、一定の時期に支給する。
・賞与前総利益により賞与総額を決定することで、業績向上へのモチベーションの高まりを図っています。
(d) 譲渡制限付株式報酬
・譲渡制限付株式報酬総額は、2018年8月24日開催の第51期定時株主総会における決議により、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で年額25百万円以内を総枠とする。
・対象取締役に対して新たに発行するまたは処分する株式の総数は、年2万5千株以内とする。
・各取締役の譲渡制限付株式報酬は、規定の定めに従い役位ごとに算出し、9月の取締役会で決定し、一定の時期に支給する。
・譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とする。
ロ.監査役の報酬に関する内容
監査役報酬は、「固定報酬」で構成しており、固定報酬総額は1990年8月30日開催の第23期定時株主総会における決議により、年額30百万円以内と総枠が決議されております。監査役の報酬額の算定方法は「監査役報酬規程」に定めており、各監査役の固定報酬額は、役位ランク別テーブルに基づき、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬14,491千円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬に関する内容
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の報酬に関する基本方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けて決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。なお当社は、「取締役報酬規程」、「取締役譲渡制限付株式報酬規程」において、取締役の報酬額の算定方法を定めております。また、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する給与及び賞与は、賃金規程に従っております。
(a) 報酬体系
・取締役報酬は、「固定報酬」、単年度の業績を反映した「業績連動報酬」、及び中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブとなる「譲渡制限付株式報酬」により構成する。ただし社外取締役は、固定報酬のみとする。
(b) 固定報酬
・固定報酬総額は、1990年8月30日開催の第23期定時株主総会における決議により、取締役は年額250百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)を総枠とする。
・各取締役の固定報酬額は、代表取締役が職責及び経営の貢献度に応じて役位ランク別テーブルに沿って固定報酬額案を策定し、指名・報酬諮問委員会に諮問したのち、7月の取締役会で決定する。
(c) 業績連動報酬
・取締役賞与総額は、毎期の売上高から賞与を除くすべての費用を差し引いた額を賞与前総利益とし、定められた率を乗じることにより決定する。
・各取締役の取締役賞与額は、代表取締役が職責及び経営の貢献度に応じて評価し取締役賞与総額の範囲内で策定した賞与額案を、指名・報酬諮問委員会に諮問したのち、7月の取締役会で決定し、一定の時期に支給する。
・賞与前総利益により賞与総額を決定することで、業績向上へのモチベーションの高まりを図っています。
(d) 譲渡制限付株式報酬
・譲渡制限付株式報酬総額は、2018年8月24日開催の第51期定時株主総会における決議により、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で年額25百万円以内を総枠とする。
・対象取締役に対して新たに発行するまたは処分する株式の総数は、年2万5千株以内とする。
・各取締役の譲渡制限付株式報酬は、規定の定めに従い役位ごとに算出し、9月の取締役会で決定し、一定の時期に支給する。
・譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とする。
ロ.監査役の報酬に関する内容
監査役報酬は、「固定報酬」で構成しており、固定報酬総額は1990年8月30日開催の第23期定時株主総会における決議により、年額30百万円以内と総枠が決議されております。監査役の報酬額の算定方法は「監査役報酬規程」に定めており、各監査役の固定報酬額は、役位ランク別テーブルに基づき、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 93,861 | 44,993 | 34,376 | 14,491 | 14,491 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,424 | 11,424 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10,800 | 10,800 | - | - | - | 4 |
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬14,491千円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | 内容 |
| 44,082 | 5 | 使用人としての職務に対する給与 |
| 28,963 | 5 | 使用人としての職務に対する賞与 |