- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、財務諸表(連結)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準等を適用することによる、財務諸表に及ぼす重要な影響はありません。
2024/05/30 16:03- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準等を適用することによる、連結財務諸表に及ぼす重要な影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
2024/05/30 16:03- #3 会計方針に関する事項(連結)
③ 資材関連事業・自動販売機事業
資材関連事業・自動販売機事業においては、主に間接材の購買代行及び資材等の調達並びに飲料自動販売機による商品販売を行うことで、顧客に対して商品を引き渡す履行義務を負っており、顧客が商品に対する支配を獲得した時点で履行義務が充足されると判断し収益を認識しております。なお、これらの商品販売のうち、消化仕入など当社の役割が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
(6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
2024/05/30 16:03- #4 提出会社の親会社等の情報(連結)
1【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2024/05/30 16:03- #5 棚卸資産の内訳の注記(連結)
※4 棚卸資産の内訳
| 前連結会計年度(2022年2月28日) | 当連結会計年度(2023年2月28日) |
| 商品 | 1,734百万円 | 1,877百万円 |
| 仕掛品 | 80 | 249 |
2024/05/30 16:03- #6 発行済株式、株式の総数等(連結)
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(2023年2月28日) | 提出日現在発行数(株)(2023年5月22日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 50,669,633 | 50,669,633 | 東京証券取引所プライム市場 | 単元株式数100株 |
| 計 | 50,669,633 | 50,669,633 | - | - |
2024/05/30 16:03- #7 重要な会計方針、財務諸表(連結)
(3)資材関連事業・自動販売機事業
資材関連事業・自動販売機事業においては、主に間接材の購買代行及び資材等の調達並びに飲料自動販売機による商品販売を行うことで、顧客に対して商品を引き渡す履行義務を負っており、顧客が商品に対する支配を獲得した時点で履行義務が充足されると判断し収益を認識しております。なお、これらの商品販売のうち、消化仕入など当社の役割が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための重要な事項
2024/05/30 16:03- #8 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
2024/05/30 16:03