有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「業務受託料」、「受取手数料」及び「受取保険金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。
なお、前事業年度の「業務受託料」は10百万円、「受取手数料」は23百万円、「受取保険金」は24百万円であります。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「従業員休業補償費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。
なお、前事業年度の「従業員休業補償費」は7百万円であります。
前事業年度まで区分掲記して表示しておりました「受取配当金」(当事業年度0百万円)は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「業務受託料」、「受取手数料」及び「受取保険金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。
なお、前事業年度の「業務受託料」は10百万円、「受取手数料」は23百万円、「受取保険金」は24百万円であります。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「従業員休業補償費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。
なお、前事業年度の「従業員休業補償費」は7百万円であります。
前事業年度まで区分掲記して表示しておりました「受取配当金」(当事業年度0百万円)は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。