有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 11:15
【資料】
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【項目】
157項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスとは、「企業理念」「ステークホルダーへの約束」「経営ビジョン」の実現を通して、企業価値の継続的な増大を目指すために、迅速かつ効率的、健全かつ公正で透明性の高い経営を図るための仕組みであり、その仕組みを構築し機能させることです。
この考え方に基づき、ガバナンスの枠組みとガイドラインを「ソラスト コーポレート・ガバナンス ポリ
シー」として2016年6月30日開催の取締役会で制定しました(2020年5月1日改定)。この枠組みに基づいて取り組みを推進することでコーポレート・ガバナンスの継続的な充実を目指してまいります。
<ソラスト コーポレート・ガバナンス ポリシー>https://www.solasto.co.jp/ir/jp/corporate/governance.html
注:「企業理念」「ステークホルダーへの約束」「経営ビジョン」は「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照下さい。
②コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法上の機関設計として、監査役会設置会社を選択しています。なお、取締役会の機能を補完するため、取締役会の傘下に指名・評価報酬委員会を設置し、委員長及び委員の過半数を社外役員とすることで、指名委員会等設置会社の優れた面を取り入れた体制を構築し、運用しています。また、2020年7月1日にコーポレート・ガバナンス委員会を設置します。
取締役会は、取締役藤河芳一氏、川西正晃氏、玉井真澄氏及び福嶋茂氏並びに社外取締役采孟氏、久保田幸雄氏、西川久仁子氏及び内田寛逸氏の8名(定数10名以内)で構成しており、取締役社長が議長を務めます。原則として毎月定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役・監査役候補者、執行役員の選任及び年度予算・中期経営計画・その他の重要な戦略の立案の監督と決定並びに重要な業務執行の決定等を通じて経営全般に対する監督機能を発揮して経営の実効性と透明性を確保しています。また、当社の取締役は経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、任期を1年としています。
監査役会は、監査役西野政巳氏並びに社外監査役横手宏典氏及び田中美穂氏の3名(定数5名以内)で構成しており、その決議によって監査役の中から議長を定めることとし、各監査役による監査の実効性を確保するための体制を整備しています。監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席する等により、取締役の職務執行及び取締役会の監督義務の履行状況について監査を行っています。また、取締役会と連動して毎月監査役会を開催し、監査方針や監査計画を定めるとともに、監査に関する重要な事項について各監査役から報告を受け、協議または決議を行っています。
指名・評価報酬委員会は、取締役藤河芳一氏及び川西正晃氏並びに社外取締役采孟氏、久保田幸雄氏及び西川久仁子氏で構成しています。委員長は社外取締役久保田幸雄氏が務めており、社長及び執行役員候補者を取締役会に提案する等、経営層の指名、評価及び報酬について取締役会の役割を補佐しています。
コーポレート・ガバナンス委員会は、取締役藤河芳一氏並びに社外取締役采孟氏、久保田幸雄氏及び西川久仁子氏並びに監査役西野政巳氏並びに社外監査役田中美穂氏で構成します。委員長は社外取締役采孟氏が務め、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実と、経営の透明性及び公正性を高めるための取り組みについて審議し、取締役会に提案する等、取締役会の役割を補佐します。
その他、当社は、取締役会の意思決定の迅速化・効率化を図るため、業務執行に関する重要事項を協議、決議する機関として経営会議を設置しています。経営会議は、社長をはじめ、役付執行役員を中心として構成しており、原則として毎月2回開催しています。また、リスク・コンプライアンスに関する全社的な統括を担うリスク・コンプライアンス委員会、投資案件に対して、実行前の投資効率の精査及び実行後のモニタリングを実施する機関として投資管理委員会を設置しています。
当社は社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の透明性・客観性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えています。さらに監査役、会計監査人及び内部監査部門である監査部の相互連携により実現される実効的な監査体制により、適法性及び妥当性のある適正な監査が担保されるものと考えています。
以上を理由として、当社では現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。
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③内部統制システムの整備の状況
当社は経営の健全性や透明性を高めるために、有効な内部統制システムを構築することが重要であると考えており、その基盤として業務の適性を確保するために必要なものの整備を、下記のとおり取締役会において決議しています。
1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ)企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、当社グループの全役職員を対象とした行動指針として「ソラストグループコンプライアンス行動基準」を定め、全役職員に周知徹底させる。
(ロ)コンプライアンス規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築及び推進を図る。
(ハ)内部通報規程に基づき、法令・諸規則及び規程に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とする内部通報システムの運用を行う。
(ニ)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、関係行政機関や顧問弁護士等と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(イ)取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程に従い適切に保存及び管理を行う。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)リスク管理基本規程に基づき、会社の存続及び業務の健全な運営を行うため、取締役会は当社グループ全体のリスクの低減及び発生の未然防止に努める。
(ロ)リスク管理基本規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のリスク管理体制の構築及び推進を図る。
(ハ)各部署のリスク管理責任者は、それぞれの部署に関するリスクの管理を行い、リスク管理を統括する部署へ定期的にリスク管理の状況を報告し、連携を図る。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として原則として月1回以上の定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、重要事項に関して迅速に的確な意思決定を行う。
(ロ)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程において、権限、責任及び執行手続の詳細について定める。
(ハ)取締役については、経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、任期を1年としている。
5)会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)グループ会社における業務の適正を確保するため、「ソラストグループコンプライアンス行動基準」を定め、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
(ロ)子会社等の関係会社管理を担当する部署は、関係会社管理規程に基づき、子会社等の業務の効率化等も踏まえ必要な管理を行う。
(ハ)子会社等は関係会社管理規程に基づき、業績、その他重要事項について定期的に報告を行う。
(ニ)リスク管理基本規程に基づき、当社グループ全体のリスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用する。
6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(イ)監査役の業務補助に、監査役室を設置し、専任のスタッフを配置する。
(ロ)専任のスタッフは、取締役からの指揮命令を受けない。
(ハ)専任のスタッフの人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。
(ニ)専任のスタッフは、監査役と定期的に監査結果等について協議及び意見交換を行い、緊密な連携を図る。
7)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ)取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。また、前記に拘らず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に対して報告を求めることができる。
(ロ)前項の監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをすることを禁止し、その旨を当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。
(ハ)監査役は、取締役会及び経営会議の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため重要な会議及び委員会に出席し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めることができる。また、代表取締役との定期的な意見交換を開催し、意思の疎通を図るほか、適切な報告体制を確保するものとする。
(ニ)内部通報規程に基づき、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保するものとする。
(ホ)監査役より、職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求がなされたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
④取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役の定数は、本書提出日現在において、10名以内とする旨定款に定めています。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成をもって行う旨定款に定めています。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
⑤株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としています。
⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項及びその理由
(イ)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
(ロ)自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。
(ハ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めています。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。
⑦責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、当社と社外取締役及び監査役の間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としています。

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