有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第1回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第2回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第3回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第4回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第5回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第6回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第7回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第8回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第9回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第10回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 第1回新株予約権 (2012年5月1日臨時株主総会決議) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,768 | 1,705 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 530,400(注)1、5 | 511,500(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 167(注)2、5 | 167(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2014年5月2日 至 2022年5月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 167(注)5 資本組入額 83.5(注)5 | 発行価格 167(注)5 資本組入額 83.5(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
| 時期 | ベスティング済新株予約権の個数 |
| 2012年5月2日以降 | 割当数の20% |
| 2013年5月2日以降 | 割当数の40% |
| 2014年5月2日以降 | 割当数の60% |
| 2015年5月2日以降 | 割当数の80% |
| 2016年5月2日以降 | 割当数の100% |
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第1回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
| 第2回新株予約権 (2013年3月7日臨時株主総会決議) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 522 | 522 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 156,600(注)1、5 | 156,600(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 167(注)2、5 | 167(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年3月8日 至 2023年3月7日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 167(注)5 資本組入額 83.5(注)5 | 発行価格 167(注)5 資本組入額 83.5(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
| 時期 | ベスティング済新株予約権の個数 |
| 2013年3月8日以降 | 割当数の20% |
| 2014年3月8日以降 | 割当数の40% |
| 2015年3月8日以降 | 割当数の60% |
| 2016年3月8日以降 | 割当数の80% |
| 2017年3月8日以降 | 割当数の100% |
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第2回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
| 第3回新株予約権 (2013年5月1日臨時株主総会決議) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 20 | 20 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,000(注)1、5 | 6,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 167(注)2、5 | 167(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年5月2日 至 2023年5月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 167(注)5 資本組入額 83.5(注)5 | 発行価格 167(注)5 資本組入額 83.5(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
| 時期 | ベスティング済新株予約権の個数 |
| 2013年5月2日以降 | 割当数の20% |
| 2014年5月2日以降 | 割当数の40% |
| 2015年5月2日以降 | 割当数の60% |
| 2016年5月2日以降 | 割当数の80% |
| 2017年5月2日以降 | 割当数の100% |
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第3回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
| 第4回新株予約権 (2013年6月1日臨時株主総会決議) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 24 | 24 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,200(注)1、5 | 7,200(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 167(注)2、5 | 167(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年6月2日 至 2023年6月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 167(注)5 資本組入額 83.5(注)5 | 発行価格 167(注)5 資本組入額 83.5(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
| 時期 | ベスティング済新株予約権の個数 |
| 2013年6月2日以降 | 割当数の20% |
| 2014年6月2日以降 | 割当数の40% |
| 2015年6月2日以降 | 割当数の60% |
| 2016年6月2日以降 | 割当数の80% |
| 2017年6月2日以降 | 割当数の100% |
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第4回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
| 第5回新株予約権 (2013年11月1日臨時株主総会決議) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 40 | 32 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,000(注)1、5 | 9,600(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 167(注)2、5 | 167(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年11月2日 至 2023年11月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 167(注)5 資本組入額 83.5(注)5 | 発行価格 167(注)5 資本組入額 83.5(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
| 時期 | ベスティング済新株予約権の個数 |
| 2013年11月2日以降 | 割当数の20% |
| 2014年11月2日以降 | 割当数の40% |
| 2015年11月2日以降 | 割当数の60% |
| 2016年11月2日以降 | 割当数の80% |
| 2017年11月2日以降 | 割当数の100% |
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第5回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
| 第6回新株予約権 (2013年12月1日臨時株主総会決議) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 361 | 361 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 108,300(注)1、5 | 108,300(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 167(注)2、5 | 167(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年12月2日 至 2023年12月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 167(注)5 資本組入額 83.5(注)5 | 発行価格 167(注)5 資本組入額 83.5(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
| 時期 | ベスティング済新株予約権の個数 |
| 2013年12月2日以降 | 割当数の20% |
| 2014年12月2日以降 | 割当数の40% |
| 2015年12月2日以降 | 割当数の60% |
| 2016年12月2日以降 | 割当数の80% |
| 2017年12月2日以降 | 割当数の100% |
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第6回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
| 第7回新株予約権 (2014年3月1日臨時株主総会決議) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 322 | 322 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 96,600(注)1、5 | 96,600(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 167(注)2、5 | 167(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年3月2日 至 2024年3月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 167(注)5 資本組入額 83.5(注)5 | 発行価格 167(注)5 資本組入額 83.5(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
| 時期 | ベスティング済新株予約権の個数 |
| 2014年3月2日以降 | 割当数の20% |
| 2015年3月2日以降 | 割当数の40% |
| 2016年3月2日以降 | 割当数の60% |
| 2017年3月2日以降 | 割当数の80% |
| 2018年3月2日以降 | 割当数の100% |
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第7回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
| 第8回新株予約権 (2014年3月27日臨時株主総会決議) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 44 | 44 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,200(注)1、5 | 13,200(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 167(注)2、5 | 167(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年3月28日 至 2024年3月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 167(注)5 資本組入額 83.5(注)5 | 発行価格 167(注)5 資本組入額 83.5(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
| 時期 | ベスティング済新株予約権の個数 |
| 2014年3月28日以降 | 割当数の20% |
| 2015年3月28日以降 | 割当数の40% |
| 2016年3月28日以降 | 割当数の60% |
| 2017年3月28日以降 | 割当数の80% |
| 2018年3月28日以降 | 割当数の100% |
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第8回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
| 第9回新株予約権 (2015年2月24日臨時株主総会決議) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 330 | 330 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 99,000(注)1、5 | 99,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 367(注)2、5 | 367(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2017年2月25日 至 2025年2月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 367(注)5 資本組入額 183.5(注)5 | 発行価格 367(注)5 資本組入額 183.5(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
| 時期 | ベスティング済新株予約権の個数 |
| 2015年2月25日以降 | 割当数の20% |
| 2016年2月25日以降 | 割当数の40% |
| 2017年2月25日以降 | 割当数の60% |
| 2018年2月25日以降 | 割当数の80% |
| 2019年2月25日以降 | 割当数の100% |
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第9回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
| 第10回新株予約権 (2015年5月1日臨時株主総会決議) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 80 | 80 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,000(注)1、5 | 24,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 367(注)2、5 | 367(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2017年5月2日 至 2025年5月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 367(注)5 資本組入額 183.5(注)5 | 発行価格 367(注)5 資本組入額 183.5(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
| 時期 | ベスティング済新株予約権の個数 | |
| 100個(付与時) | 80個(付与時) | |
| 2015年5月2日以降 | 割当数の20% | 割当数の50% |
| 2016年5月2日以降 | 割当数の40% | 割当数の100% |
| 2017年5月2日以降 | 割当数の60% | - |
| 2018年5月2日以降 | 割当数の80% | - |
| 2019年5月2日以降 | 割当数の100% | - |
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
ただし、「カーライルファンド」が、第三者に対しその保有する当社の株式(本契約に従い発行される新株予約権の目的である当社の株式と同種の株式に限る。)の全部を譲渡する場合であって、本契約に関連して本新株予約権者がカーライルファンドとの間で締結する覚書に基づき、本新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利を行使した場合、若しくは、当社普通株式が国内のいずれの金融商品取引所へも上場(店頭登録を含む)されない場合であって、第10回新株予約権割当契約書に定める一定の条件を満たす場合には、一部またはすべての本新株予約権についてベスティング済新株予約権となる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
| 第11回新株予約権 (2015年11月1日臨時株主総会決議) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 300 | 300 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 90,000(注)1、5 | 90,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 367(注)2、5 | 367(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2017年11月2日 至 2025年11月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 367(注)5 資本組入額 183.5(注)5 | 発行価格 367(注)5 資本組入額 183.5(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりです。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後出資金額=調整前出資金額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
本新株予約権者は、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)についてその全部または一部を行使することができる権利が付与されています。
| 時期 | ベスティング済新株予約権の個数 | |
| 300個(付与時) | 300個(付与時) | |
| 2015年11月2日以降 | 割当数の20% | 割当数の1/3個 |
| 2016年11月2日以降 | 割当数の40% | 割当数の2/3個 |
| 2017年11月2日以降 | 割当数の60% | 割当数の3/3個 |
| 2018年11月2日以降 | 割当数の80% | - |
| 2019年11月2日以降 | 割当数の100% | - |
新株予約権者は、当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む)された場合であって、上場日又は登録日及び権利行使期間の始期のうちいずれか遅く到来する日(但し、同日においてベスティングされていない新株予約権については、そのベスティングされる日)以降において、シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「カーライルファンド」)が同日現在保有する当社普通株式の数の内、新株予約権を行使する日までに第三者に譲渡した普通株式の数の割合に相当する数の新株予約権を行使することができる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
5.2015年12月22日開催の取締役会決議により、2016年1月26日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。