有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/22 10:21
【資料】
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【項目】
133項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、経理・税務・法務の各分野に精通した社外監査役3名(3名とも独立社外監査役)と常勤監査役1名を含めた4名で構成しております。また、監査役の職務を補助する監査役会事務局を設置して監査役スタッフ1名を配置しています。監査役会事務局は、監査役会報告書作成等のサポートを行っております。
当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
区分氏名出席回数開催回数出席状況
常勤監査役赤池 宗和1313100%
社外監査役深澤 公人1313100%
社外監査役佐竹 正幸121392%
社外監査役生田 美弥子91090%

※生田社外監査役の開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役は、監査役会で決定した監査方針、監査計画に従い、取締役会等の重要な会議に出席し、それぞれの立場から専門的な知識、経験等を踏まえ、適切な助言・提言・意見を述べています。また、取締役及び内部監査部門等から業務執行の状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧して、当社及び子会社において法令遵守やリスク管理等の内部統制の体制整備を含む業務全般の監査を実施しております。
会計監査人に対しては、その独立性を監視し、監査の結果等について報告及び説明を受けております。また、監査役は、会計監査人による子会社・営業所往査等に同行しております。
監査役、会計監査人及び内部監査部門の3者は、それぞれの監査の効率性・実効性を高めるために、四半期ごとに三様監査を開催して、相互に緊密な連携を保っております。また、それぞれ必要に応じて随時打合せの機会をもち、情報交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社の2020年3月末における内部監査従事者は3名です。
社長直轄の内部監査室を設置し「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令及び社内規程の順守状況、職務遂行の手続き及び内容の妥当性等につき、年度監査計画に基づき定期的に内部監査を実施しております。また、子会社にも同等の監査を実施しております。会計監査人とは定期的な意見交換を行い、効率的で実効性のある監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b.継続監査期間:29年
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
田中 淳一
福原 崇二
d.監査業務に係わる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他7名であり、監査法人の選定基準に基づき決定されております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会が、会計監査人の独立性、監査品質・品質管理体制、監査計画・監査の方法、監査結果、監査報酬、監査役等とのコミュニケーションなどの評価を行った結果、有限責任 あずさ監査法人を再任することといたしました。なお、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に従って、再任を検討しております。
「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(単位:百万円)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
提出会社27112813
連結子会社1112
27133915

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠などを確認し、検討したうえで、監査報酬に同意することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出金額等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしました。
(その他重要な報酬の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、国際保証業務基準3402号/米国公認会計士協会保証業務基準書第16号(SOC1)及び国際保証業務基準3000号/米国公認会計士協会SOC2報告実務ガイド(SOC2)に基づく内部統制の整備・運用状況に係る保証報告書作成業務等が該当いたします。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、国際保証業務基準3402号/米国公認会計士協会保証業務基準書第16号(SOC1)及び国際保証業務基準3000号/米国公認会計士協会SOC2報告実務ガイド(SOC2)に基づく内部統制の整備・運用状況に係る保証報告書作成業務と、収益認識に関する会計基準の適用に関するアドバイザリー業務が該当いたします。