訂正有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 10:06
【資料】
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【項目】
128項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、資本の提供者たる株主と経営者との関係の規律付けを中心とした企業活動を律する枠組みとして、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが、継続的に企業価値を高めていくための極めて基本的な要請であり、そのような環境を整えることが、重要な経営課題の一つであると認識しております。
・企業統治の体制を採用する理由
当社では、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、迅速かつ適切な情報開示による経営の透明性の向上、法令・規則及び企業倫理の遵守等コンプライアンスの徹底、組織内部のチェック体制及びリスク管理体制の強化、経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定の体制の構築・運営等、公正で健全な企業経営に取り組んでおります。
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、内部統制の有効な遂行をはかるため1991年4月より社長直属の組織として内部監査室を設置し、各被監査部門からは、独立したスタッフを必要に応じて配置し、経理・税務、法務の各分野に精通した社外監査役3名と綿密な連携をとる等内部統制システムの整備をしております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、業務遂行の性質上、特に精度の高い品質管理と高度な情報管理が要求されております。
品質管理については、検証部門を設け、技術関連を中心とした徹底的な内部検証を行うとともに、企業法の遵守性や顧客のニーズにあった操作性等について外部の職業会計人に委託し、外部検証も併せて行っております。
情報管理については、顧客が保有する様々な個人情報をはじめとした機密情報を取扱う機会が多く、この情報管理の取扱いによっては、企業経営に重大な影響を及ぼしかねません。この取り組みとしましては、徹底したコンプライアンス管理体制の整備を図るとともに、2005年4月より施行された個人情報保護法に先立ち、2004年11月に情報管理委員会を設置し、プライバシーマークの取得をいたしております。
また、リスク管理を機動的且つ適格におこなうため、2014年4月より、「リスク管理基本規程」に基き、代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、緊急時対応を含むリスク管理体制を構築しております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社子会社に対する内部統制システムとしては、当社の内部統制システムを共通の基盤としながら、各子会社の特性・規模等を踏まえた上で、適切に構築しております。当社管理本部長は、適時に各子会社より関係会社管理規程に基づく経営状況、業務執行に関する報告を受けており、当社定例役員会においても当該報告をうけることで、健全な経営体制の確認をいたしております。また、当社内部監査室長は、グループ監査としての子会社監査を実施しております。
(コーポレート・ガバナンス体制の模式図)
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② 責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金58,000千円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
③補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
④役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社及び当社の子会社の取締役及び監査役(当連結会計年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
1.当社は、自己株式の取得について、将来の経営の機動性を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。
2.当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会決議により毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の機動的な運営を可能とすることを目的としております。

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