有価証券報告書-第51期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)

【提出】
2020/07/31 10:19
【資料】
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【項目】
143項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、2名の社外監査役と1名の常勤監査役の3名で構成され、内部監査室との協調のほか、会計監査毎に会計監査人との意見交換を行い、法令、定款及び会計面に関する監査役監査の精度向上に努めております。
また、会計監査人の子会社に対する監査に同行し、機能強化を図っております。
なお、常勤監査役川村幸一氏は、当社経理部次長として1995年5月から1997年7月まで、当社監査役として1997年7月から2000年4月まで在職し、以降においても上場子会社(当時)株式会社アインメディカルシステムズの常務取締役経理部長の任に就くなど、決算手続ならびに財務諸表の作成等に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を年11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりで
あります。
氏 名開催回数出席回数
川村 幸一1111
居林 彬1111
村松 修1111

監査役会における主な検討事項は、監査方針・計画の策定、監査報告書の作成、会計監査の相当性、会計監査人の評価・報酬の同意、内部統制システムの整備・運用状況の確認等を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに、監査方針及び監査計画を策定し、経営に係る重要文書の閲覧、計算書類・参考書類の監査、株主総会の提出議案の監査、取締役の業務執行状況の確認を実施し、監査役会での討議を通じて、取締役及び取締役会に助言、提言、勧告を行っております。
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、監査役の監査活動の遂行自体に支障をきたしたことはなく、適正な監査を確保することができました。
今後、今回のような何らかの異常な事象が生じた場合、計画していた監査役の活動で実施が困難となったものがあれば、監査計画や監査方法等の見直し、会計監査人及び内部監査部門と全社的な監査活動の調整を随時行い、その都度、代替的な監査対応を行う等により、監査の遅れ等のリスクの低減を図ってまいります。
② 内部監査の状況
内部監査室は、11名の体制で、本部及び店舗に対して原則年1回以上の業務監査を実施するとともに、子会社に対する監査、子会社の内部監査状況の確認をしております。
また、内部監査資料の監査役への提出及び監査役との協調による実地監査を通じ、内部監査手法及びその効果について適宜協議及び見直しを行い、会計監査時の会計監査人との監査手法等に関する協議連携により、内部監査の実効性を高めております。
内部監査の状況は経営会議に報告され、各事業部と連携のうえ、個別指導及び再監査によりコンプライアンス向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
29年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 板垣博靖
指定有限責任社員 業務執行社員 柴本岳志
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他補助者等18名により構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の品質管理体制、独立性、審査体制、監査の実施状況、監査報酬等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断し、会計監査人を選定しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意を得て、監査役会が会計監査人を解任します。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決定を受け、取締役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、上記「e.監査法人の選定方針と理由」及び監査実績等を総合的に検討し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、評価しております。
当該方針に照らし、EY新日本有限責任監査法人を評価した結果、同監査法人を会計監査人として再任することが相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社39-39-
連結子会社7-7-
46-46-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査計画、監査日数、当社の規模、特性等を勘案して監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。