有価証券報告書-第51期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、月額報酬と賞与により構成し、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としております。賞与は各期の連結営業利益をベースとし、配当、従業員とのバランス、過去の支給実績等を総合的に勘案のうえ、2013年7月30日開催の第44回定時株主総会において決議された年額300百万円以内(ただし、従業員分給与は含まないものとし、社外取締役は50百万円以内とする。)の限度内で決定しております。当社は、取締役の報酬決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化することを目的として、過半数の委員を独立社外役員で構成する指名・報酬等諮問委員会を設置しており、取締役の報酬等に関する事項は、上記方針に基づき、当該委員会で報酬の種類及び金額の範囲を決定のうえ、個別の報酬金額については代表取締役社長に一任する旨を取締役会で決議しております。
監査役の報酬限度額は、1991年7月30日開催の第22回定時株主総会において年額30百万円以内とされ、当該限度内で監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、月額報酬と賞与により構成し、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としております。賞与は各期の連結営業利益をベースとし、配当、従業員とのバランス、過去の支給実績等を総合的に勘案のうえ、2013年7月30日開催の第44回定時株主総会において決議された年額300百万円以内(ただし、従業員分給与は含まないものとし、社外取締役は50百万円以内とする。)の限度内で決定しております。当社は、取締役の報酬決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化することを目的として、過半数の委員を独立社外役員で構成する指名・報酬等諮問委員会を設置しており、取締役の報酬等に関する事項は、上記方針に基づき、当該委員会で報酬の種類及び金額の範囲を決定のうえ、個別の報酬金額については代表取締役社長に一任する旨を取締役会で決議しております。
監査役の報酬限度額は、1991年7月30日開催の第22回定時株主総会において年額30百万円以内とされ、当該限度内で監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の金額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 175 | 147 | 28 | 6 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 社外取締役 | 18 | 18 | - | 3 |
| 社外監査役 | 12 | 12 | - | 2 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。