有価証券報告書-第52期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

【提出】
2021/07/30 9:51
【資料】
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【項目】
132項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2021年1月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等に内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、任意の指名・報酬等諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、月額報酬と賞与により構成し、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系とする。
b. 金銭報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
金銭報酬(業績連動報酬及び非金銭報酬等のいずれでもないもの)は、月額固定の「基本報酬」とし、役位、職責、在任年数、従業員の賃金とのバランス、同業他社の動向や過去の支給実績等を総合的に勘案の上、支給する。
c. 業績連動報酬等に係る業績指標の内容及びその額又は数の算定方法の決定に関する方針及び非金銭報酬等の内容及びその額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、「賞与」として毎年一定の時期に支給する金銭報酬とし、各期の連結営業利益をベースに考慮した従業員の賞与とのバランス、同業他社の動向や過去の支給実績等を総合的に勘案して支給し、非金銭報酬等は、現時点では導入しておりません。
今後、株主をはじめとするステークホルダーからの要請や同業他社の動向等を注視し、短期から中長期的な業績に連動したインセンティブはどうあるべきか、指名・報酬等諮問委員会において適宜検討してまいります。
d. 報酬等の種類毎の構成割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬は、月額固定の「基本報酬」、業績連動報酬の「賞与」により構成し、その構成割合は、役位、職責、在任年数、従業員とのバランス、同業他社の動向や過去の支給実績等を総合的に勘案の上、決定する。
なお、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、「基本報酬」のみとする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
個人別の報酬額については、指名・報酬等諮問委員会で報酬の種類及び金額の範囲を決定の上、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長に一任する。
指名・報酬等諮問委員会は、取締役の報酬決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化することを目的として、過半数の委員を独立社外役員で構成し、取締役の報酬等に関する事項は、上記方針に基づき決定する。上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該決定の内容に従って個人別報酬を決定する。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長大谷喜一に対し各取締役の基本報酬及び業績連動報酬等について、個人別の具体的な報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには最も適している地位にあるからです。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬等諮問委員会から答申を受けた金額の範囲内において決定しております。
ロ. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬限度額は、2013年7月30日開催の第44回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、従業員分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名です。
監査役の報酬限度額は、1991年7月30日開催の第22回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の金額(百万円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬賞与非金銭報酬等
取 締 役
(社外取締役を除く)
17514728-6
監 査 役
(社外監査役を除く)
770-1
社外取締役1818--3
社外監査役1212--2

③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。