有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(8名)の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会で承認された方法により決定しております。また、各取締役の個別の報酬等の額については、職位に応じた一定の方針により代表取締役社長が作成した案に基づき、社外取締役の意見を確認して決定しております。
監査役(3名)の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
なお、1992年10月28日開催の第15回定時株主総会において、取締役の報酬を月額25,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない。)、監査役の報酬を月額3,000千円以内と決議されました。また、2018年6月21日開催の第41回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として年額20,000千円以内と決議されました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(8名)の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会で承認された方法により決定しております。また、各取締役の個別の報酬等の額については、職位に応じた一定の方針により代表取締役社長が作成した案に基づき、社外取締役の意見を確認して決定しております。
監査役(3名)の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
なお、1992年10月28日開催の第15回定時株主総会において、取締役の報酬を月額25,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない。)、監査役の報酬を月額3,000千円以内と決議されました。また、2018年6月21日開催の第41回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として年額20,000千円以内と決議されました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 141,876 | 125,850 | 12,651 | - | 3,375 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8,880 | 8,880 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19,950 | 19,762 | - | - | 187 | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。