有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した現金報酬とし、役員賞与として支給する。これは、期末決算時に事業年度の売上・利益等の目標値に対する達成度合いに応じて算出される。ただし、役員賞与は毎年、一定の時期に支給されるものではなく、達成度合いが非常に高いと判断された場合であり、かつ、従業員に対する賞与月数を超えることはないものとする。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、定時株主総会終了後に付与する。業務執行取締役の1ヶ月分の月額報酬を基礎として、職位に応じた計数等を用いて計算された金額を、募集事項を決定する取締役会の前日の自社株式の終値で割った株数を付与する。
d.基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会において検討を行う。後述 e.の委任を受けた代表取締役社長は取締役会の検討内容を尊重し、示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
ただし、業績連動報酬は毎年支給されるものではなく割合の目安に含めないものとする。
以上より、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬90%とする。
(参考:2020年3月期の業務執行取締役の報酬の内訳)
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分とする。
代表取締役社長は、株主総会で定めた上限の範囲内及び社内で定めた方法に基づいて取締役の報酬を決定する権限を有する。
また、業務執行取締役の報酬については、社外取締役の意見を確認して決定する。
② 取締役および監査役の報酬等の総額
(注)1.取締役の金銭報酬の額は、1992年10月28日開催の第15回定時株主総会において月額25,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち、社外取締役は1名)です。また、金銭報酬とは別枠で、2018年6月21日開催の第41回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額として年額20,000千円かつ20,000株以内とし、譲渡制限期間を3年間から5年間の間で取締役会が定めることと決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、8名です。
2.監査役の金銭報酬の額は、1992年10月28日開催の第15回定時株主総会において月額3,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
3.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「(1)役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は、「 第4 提出会社の状況1 株式等の状況(8)当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。
4.取締役会は、代表取締役社長稲葉利彦に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。また、業務執行取締役の報酬については、社外取締役の意見を確認して決定しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した現金報酬とし、役員賞与として支給する。これは、期末決算時に事業年度の売上・利益等の目標値に対する達成度合いに応じて算出される。ただし、役員賞与は毎年、一定の時期に支給されるものではなく、達成度合いが非常に高いと判断された場合であり、かつ、従業員に対する賞与月数を超えることはないものとする。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、定時株主総会終了後に付与する。業務執行取締役の1ヶ月分の月額報酬を基礎として、職位に応じた計数等を用いて計算された金額を、募集事項を決定する取締役会の前日の自社株式の終値で割った株数を付与する。
d.基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会において検討を行う。後述 e.の委任を受けた代表取締役社長は取締役会の検討内容を尊重し、示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
ただし、業績連動報酬は毎年支給されるものではなく割合の目安に含めないものとする。
以上より、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬90%とする。
(参考:2020年3月期の業務執行取締役の報酬の内訳)
| 役位 | 基本報酬 (月額金銭報酬) | 非金銭報酬等 (譲渡制限付株式) | 業績連動報酬等 (役員賞与) |
| 業務執行取締役 | 123,450千円 | 16,588千円 | 30,600千円 |
| 比率(全て) | 72.4% | 9.7% | 17.9% |
| 比率(賞与除く) | 88.2% | 11.8% |
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分とする。
代表取締役社長は、株主総会で定めた上限の範囲内及び社内で定めた方法に基づいて取締役の報酬を決定する権限を有する。
また、業務執行取締役の報酬については、社外取締役の意見を確認して決定する。
② 取締役および監査役の報酬等の総額
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 非金銭報酬等 | 業績連動報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 133,167 | 116,670 | 16,497 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4,800 | 4,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19,200 | 19,200 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の金銭報酬の額は、1992年10月28日開催の第15回定時株主総会において月額25,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち、社外取締役は1名)です。また、金銭報酬とは別枠で、2018年6月21日開催の第41回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額として年額20,000千円かつ20,000株以内とし、譲渡制限期間を3年間から5年間の間で取締役会が定めることと決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、8名です。
2.監査役の金銭報酬の額は、1992年10月28日開催の第15回定時株主総会において月額3,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
3.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「(1)役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は、「 第4 提出会社の状況1 株式等の状況(8)当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。
4.取締役会は、代表取締役社長稲葉利彦に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。また、業務執行取締役の報酬については、社外取締役の意見を確認して決定しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。