四半期報告書-第49期第3四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
※1 財務制限条項
前連結会計年度(平成27年9月30日)
一部の連結子会社については、資金の流動性を確保するため、取引銀行とローン契約等を締結しており、それぞれについて財務制限条項が付されています。契約及び財務制限条項の内容は以下のとおりです。
①コミットメントライン契約(㈱三菱東京UFJ銀行)
当連結会計年度末(平成27年9月30日)における未実行残高は以下のとおりです。
上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。
・借入人の各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書における営業損益を損失としないこと。
②長期借入金(㈱三菱東京UFJ銀行)
当連結会計年度末(平成27年9月30日)における借入残高は以下のとおりです。
上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。
・借入人の各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書における営業損益を損失としないこと。
③コミットメントライン契約(㈱りそな銀行)
当連結会計年度末(平成27年9月30日)における未実行残高は以下のとおりです。
上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。
・借入人の本契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
・借入人の本契約締結日以降の決算期における単体の損益計算書に示される営業利益を損失とならないようにすること。
当第3四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
一部の連結子会社については、資金の流動性を確保するため、取引銀行とローン契約等を締結しており、それぞれについて財務制限条項が付されています。契約及び財務制限条項の内容は以下のとおりです。
・コミットメントライン契約(㈱りそな銀行)
当第3四半期連結会計期間末(平成28年6月30日)における未実行残高は以下のとおりです。
上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。
・借入人の本契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
・借入人の本契約締結日以降の決算期における単体の損益計算書に示される営業利益を損失とならないようにすること。
前連結会計年度(平成27年9月30日)
一部の連結子会社については、資金の流動性を確保するため、取引銀行とローン契約等を締結しており、それぞれについて財務制限条項が付されています。契約及び財務制限条項の内容は以下のとおりです。
①コミットメントライン契約(㈱三菱東京UFJ銀行)
当連結会計年度末(平成27年9月30日)における未実行残高は以下のとおりです。
| コミットメントラインの総額 | 615百万円 |
| 借入実行残高 | - |
| 未実行残高 | 615 |
上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。
・借入人の各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書における営業損益を損失としないこと。
②長期借入金(㈱三菱東京UFJ銀行)
当連結会計年度末(平成27年9月30日)における借入残高は以下のとおりです。
| 借入残高 | 141百万円 |
上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。
・借入人の各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書における営業損益を損失としないこと。
③コミットメントライン契約(㈱りそな銀行)
当連結会計年度末(平成27年9月30日)における未実行残高は以下のとおりです。
| コミットメントラインの総額 | 200百万円 |
| 借入実行残高 | - |
| 未実行残高 | 200 |
上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。
・借入人の本契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
・借入人の本契約締結日以降の決算期における単体の損益計算書に示される営業利益を損失とならないようにすること。
当第3四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
一部の連結子会社については、資金の流動性を確保するため、取引銀行とローン契約等を締結しており、それぞれについて財務制限条項が付されています。契約及び財務制限条項の内容は以下のとおりです。
・コミットメントライン契約(㈱りそな銀行)
当第3四半期連結会計期間末(平成28年6月30日)における未実行残高は以下のとおりです。
| コミットメントラインの総額 | 200百万円 |
| 借入実行残高 | - |
| 未実行残高 | 200 |
上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。
・借入人の本契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
・借入人の本契約締結日以降の決算期における単体の損益計算書に示される営業利益を損失とならないようにすること。