訂正有価証券報告書-第50期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としましては、新日本有限責任監査法人の作成した監査計画及び予定日程に基づいた報酬の見積りの妥当性を社内担当部門において検証し担当取締役が決裁しております。また、会社法第399条に基づき監査役会の同意を得た上で決定しております。
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としましては、新日本有限責任監査法人の作成した監査計画及び予定日程に基づいた報酬の見積りの妥当性を社内担当部門において検証し担当取締役が決裁しております。また、会社法第399条に基づき監査役会の同意を得た上で決定しております。