有価証券報告書-第56期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(未適用の会計基準等)
2018年12月31日までに公表されている主な会計基準等の新設または改訂について、適用していないものは下記のとおりであります。
1 収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
2 在外連結子会社に係る会計基準等
「顧客との契約から生じる収益」(IFRS第15号)および「金融商品」(IFRS第9号)の適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。「リース」(IFRS第16号)の適用による2019年12月期期首の連結財務諸表への影響額は、使用権資産の増加1,452百万円、リース債務の増加1,569百万円、利益剰余金の減少117百万円であります。
2018年12月31日までに公表されている主な会計基準等の新設または改訂について、適用していないものは下記のとおりであります。
1 収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
2 在外連結子会社に係る会計基準等
| 会計基準等の名称 | 概要 | 適用予定日 |
| 「顧客との契約から生じる収益」 (IFRS第15号) | 収益の認識に関する会計処理を改訂 | 2019年12月期 |
| 「金融商品」(IFRS第9号) | 金融商品の分類、測定及び減損等に係る改訂 | 2019年12月期 |
| 「リース」(IFRS第16号) | リース会計に関する会計処理を改訂 | 2019年12月期 |
「顧客との契約から生じる収益」(IFRS第15号)および「金融商品」(IFRS第9号)の適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。「リース」(IFRS第16号)の適用による2019年12月期期首の連結財務諸表への影響額は、使用権資産の増加1,452百万円、リース債務の増加1,569百万円、利益剰余金の減少117百万円であります。