営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2014年12月31日
- 5億9912万
- 2015年12月31日 +19.37%
- 7億1515万
個別
- 2014年12月31日
- 5億4838万
- 2015年12月31日 +30.88%
- 7億1770万
有報情報
- #1 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- 2016/03/30 16:43
(注)株式数に換算して記載しております。平成25年度ストック・オプション 付与日 平成25年12月30日 権利確定条件 ①新株予約権者は、平成26年12月期,平成27年12月期の各事業年度にかかる当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号を掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満のみ端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(a)平成26年12月期の経常利益が5億円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成27年2月16日から平成32年2月14日までの期間に行使することが出来る。(b)平成27年12月期の経常利益が7億円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成28年2月16日から平成32年2月14日までの期間に行使することが出来る。②新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、行使価額に対し、割当日から平成32年2月14日までの期間について行使価額の50%(1円未満の端数は切り捨てる)を一度でも下回った場合、上記①の行使を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑥各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 対象勤務期間 (a)自平成25年12月30日 至平成27年2月15日(b)自平成25年12月30日 至平成28年2月15日
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 - #2 事業等のリスク
- (2) 業績の季節変動について2016/03/30 16:43
当社グループは、食品スーパーマーケットや外食産業の店舗における企画・設計・施工・メンテナンスを主な事業としている関係上、顧客企業の出店政策や出店計画に影響を受け、業績に季節的な変動が見られます。売上高の季節的変動に伴い、営業利益も同様の傾向が見られ、当連結会計年度及び前連結会計年度の上半期・下半期のそれぞれの売上高及び営業利益は下記のとおりであります。
- #3 新株予約権等の状況(連結)
- 平成25年12月13日開催の取締役会決議2016/03/30 16:43
(注)1 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。当事業年度末現在(平成27年12月31日) 提出日の前月末現在(平成28年2月29日) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格550円資本組入額275円 同左 新株予約権の行使の条件 ①新株予約権者は、平成26年12月期,平成27年12月期の各事業年度にかかる当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(a)平成26年12月期の経常利益が5億円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成27年2月16日から平成32年2月14日までの期間に行使することが出来る。(b)平成27年12月期の経常利益が7億円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成28年2月16日から平成32年2月14日までの期間に行使することが出来る。 同左