| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、平成26年12月期,平成27年12月期の各事業年度にかかる当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号を掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満のみ端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(a)平成26年12月期の経常利益が5億円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成27年2月16日から平成32年2月14日までの期間に行使することが出来る。(b)平成27年12月期の経常利益が7億円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成28年2月16日から平成32年2月14日までの期間に行使することが出来る。②新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、行使価額に対し、割当日から平成32年2月14日までの期間について行使価額の50%(1円未満の端数は切り捨てる)を一度でも下回った場合、上記①の行使を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑥各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | ①新株予約権者は、平成28年12月期及び平成29年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、経常利益と当期純利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてにのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益と当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(a)平成28年12月期の経常利益が1,000百万円以上、または当期純利益が636百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を平成29年4月1日から平成34年3月31日までの期間に行使することができる。(b)平成29年12月期の経常利益が1,200百万円以上、または当期純利益が710百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を平成30年4月1日から平成34年3月31日までの期間に行使することができる。②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |