(1)ストック・オプションの内容
| 2020年度ストック・オプション |
| 付与日 | 2020年5月22日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、次に掲げる(a)乃至(c)いずれかの条件が成就した場合に、本新株予約権を行使することができる。(a)2020年12月期の当社の連結営業利益が12億円以上を達成した場合(b)2020年12月期の当社の親会社株主に帰属する当期純利益が6億円以上を達成した場合(c)2021年12月31日までに東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,395円以上となった場合なお、上記の連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における営業利益及び純利益の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。②上記①の条件達成にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が5営業日連続で行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。