有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
当社は平成29年6月2日開催の取締役会において、平成29年6月28日開催の第35回定時株主総会に普通株式の併合及び単元株式数の変更について付議することを決議し、同株主総会において承認されました。
(1)株式併合の目的
当社は、(株)大黒屋及びSPEED LOAN FINANCE(以下、「SFL」といいます。)を子会社とする、投資事業を営む当社連結子会社です。(株)大黒屋につきましては、今期以降の出店計画により増収増益を見込んでおります。また、SFLにつきましては、英国のEU離脱問題等含め経済環境が不安定であることによる影響を受け業績が期待通りに回復していないこと、また内的要因としては店舗・人員等の見直しによるコスト削減に当初予想よりも時間がかかっている状況ではありますが、今後のコスト削減努力により、利益改善を図る方針です。こうした中、当社グループの企業価値最大化を検討する中で、大黒屋グローバルの株式を当社が間接保有を含め100%とすることにより、さらに大黒屋グローバルの収益を取り込むことが最善であると判断いたしました。
一方で、大黒屋グローバルにおいては、現在多数存在する少数株主を含めた株主構成を、当社グループに限定することにより、株主総会開催に係るコスト削減などについて、一定のメリットがあると判断し、現在当社及びオリオン・キャピタル・マネージメント(株)で87.5%保有し残りを一般株主が保有している大黒屋グローバルの普通株式(以下「大黒屋グローバル株式」といいます。)の併合(以下、「本株式併合」といいます。)をすることとしました。具体的には、本定時株主総会における承認を条件として、大黒屋グローバル株式について、3,400,000株を1株に併合する株式の併合を実施することになります。
(2)株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
大黒屋グローバル株式について、3,400,000株を1株に併合いたします。
③株式併合により減少する株式数
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数及び併合割合に基づき算出した理論値です。
④1株未満の端数が生じる場合の処理
本株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数(合計数に1株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の株式を売却し、その端数に応じて、その売却により得られた代金を株主の皆様に交付することになります。当該売却について、大黒屋グローバルは、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て当社及びSBOに売却し、又は会社法第235条第2項の準用する同法第234条第4項の規定に基づき、裁判所の許可を得て当社が買い取ることを予定しています。
この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合は、株主の皆様が有する大黒屋グローバル株式の数に105円を乗じた金額に相当する金銭を各株主の皆様に交付できるような価格に設定する予定です。
(3)単元株式数の変更の内容
本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は24株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止します。
(4)株式併合及び単元株式数の変更の日程
(5)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前会計年度及び当会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)については、前連結会計年 度においては1株当たり当期純損失金額であり、また潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中 平均株価が把握できないため記載しておりません。当連結会計年度におきましては、潜在株式が存在しないため、 記載しておりません。
当社は平成29年6月2日開催の取締役会において、平成29年6月28日開催の第35回定時株主総会に普通株式の併合及び単元株式数の変更について付議することを決議し、同株主総会において承認されました。
(1)株式併合の目的
当社は、(株)大黒屋及びSPEED LOAN FINANCE(以下、「SFL」といいます。)を子会社とする、投資事業を営む当社連結子会社です。(株)大黒屋につきましては、今期以降の出店計画により増収増益を見込んでおります。また、SFLにつきましては、英国のEU離脱問題等含め経済環境が不安定であることによる影響を受け業績が期待通りに回復していないこと、また内的要因としては店舗・人員等の見直しによるコスト削減に当初予想よりも時間がかかっている状況ではありますが、今後のコスト削減努力により、利益改善を図る方針です。こうした中、当社グループの企業価値最大化を検討する中で、大黒屋グローバルの株式を当社が間接保有を含め100%とすることにより、さらに大黒屋グローバルの収益を取り込むことが最善であると判断いたしました。
一方で、大黒屋グローバルにおいては、現在多数存在する少数株主を含めた株主構成を、当社グループに限定することにより、株主総会開催に係るコスト削減などについて、一定のメリットがあると判断し、現在当社及びオリオン・キャピタル・マネージメント(株)で87.5%保有し残りを一般株主が保有している大黒屋グローバルの普通株式(以下「大黒屋グローバル株式」といいます。)の併合(以下、「本株式併合」といいます。)をすることとしました。具体的には、本定時株主総会における承認を条件として、大黒屋グローバル株式について、3,400,000株を1株に併合する株式の併合を実施することになります。
(2)株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
大黒屋グローバル株式について、3,400,000株を1株に併合いたします。
③株式併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年3月31日現在) | 82,177,550株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 82,177,529株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 24株 |
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数及び併合割合に基づき算出した理論値です。
④1株未満の端数が生じる場合の処理
本株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数(合計数に1株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の株式を売却し、その端数に応じて、その売却により得られた代金を株主の皆様に交付することになります。当該売却について、大黒屋グローバルは、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て当社及びSBOに売却し、又は会社法第235条第2項の準用する同法第234条第4項の規定に基づき、裁判所の許可を得て当社が買い取ることを予定しています。
この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合は、株主の皆様が有する大黒屋グローバル株式の数に105円を乗じた金額に相当する金銭を各株主の皆様に交付できるような価格に設定する予定です。
(3)単元株式数の変更の内容
本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は24株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止します。
(4)株式併合及び単元株式数の変更の日程
| 取締役会決議日 | 平成29年6月2日 |
| 株主総会決議日 | 平成29年6月28日 |
| 株式併合及び単元株式数の変更 | 平成29年10月1日(予定) |
(5)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前会計年度及び当会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
| 前会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 415,941,928.34円 | 440,616,439.93円 |
| 1株当たり当期純損失金額(△) | △17,575,070.01円 | △1,827,036.99円 |
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)については、前連結会計年 度においては1株当たり当期純損失金額であり、また潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中 平均株価が把握できないため記載しておりません。当連結会計年度におきましては、潜在株式が存在しないため、 記載しておりません。