有価証券報告書-第42期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 10月1日から9月30日まで | ||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 12月中 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.stepnet.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年9月30日現在の株主名簿に記載された、当社株式100株(1単元)以上を保有されている株主様に対し、以下のとおり保有株式数及び継続保有期間に応じてオリジナルクオカードを贈呈いたします。
※継続保有期間とは、いずれの時点においても株主名簿に記載または記録された日から基準日(9月末日)までに同一株主番号で連続して保有した期間をいいます。 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利