有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 14:40
【資料】
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【項目】
154項目
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直属の内部監査組織として「監査室(6名)」を設置し、経営活動が適正且つ効率的に運営されているか否かを監視し、業務改善に向けた具体的な助言を行っております。
監査役会は、社外監査役3名で構成され、取締役会の業務遂行状況及び経営状況の監視を行っております。
また、監査室、監査役会はともに、会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、相互連携した監査を行っております。
監査役と内部監査部門である監査室は、常勤監査役及び監査室長が、内部統制委員会にオブザーバーとして参加することで、内部統制委員会との連携を図っております。
乙丸秀次氏は元警視長としての知識・経験等を、松野一平氏は税理士の資格を、内田譲二氏は公認会計士、税理士の資格を有し、それぞれ高度な見識と長年の豊富な経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、年間12回を定時に開催するほか、必要に応じて随時開催することとしています。当事業年度においては監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りです。
氏名区分常勤・非常勤出席状況
乙丸 秀次社外監査役常勤14回中14回
松野 一平独立社外監査役非常勤14回中14回
内田 譲二独立社外監査役非常勤10回中9回

(注)社外監査役内田譲二は2019年6月25日開催の第47回定時株主総会で選任されましたので、開催回数及び出席回数は就任後のものであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行状況、会計監査人の監査の相当性等であります。また、常勤監査役の活動としては、内部統制委員会等会社内の重要会議に出席し、事業が適正に運営されているかを常に確認しております。
② 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
PwC京都監査法人
2) 継続監査期間
4年間
3) 業務を執行した公認会計士
公認会計士 高田 佳和
公認会計士 岩崎 亮一
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他22名であります。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際して、会計監査人候補者から監査法人の概要、監査体制及び監査報酬の見積額等について、面談及び書面等を通じて選定しております。
監査役会がPwC京都監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、独立性および専門性、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
6) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。日本監査役協会の定める「監査役監査基準」等に準拠し、外部会計監査人候補の適切な選定および外部会計監査人を適切に評価するための基準を策定するとともに、これに基づいて外部会計監査人が独立性・専門性を有しているか否かについての確認を行っております。その結果、会計監査人の職務執行に問題ないことを評価し、PwC京都監査法人の再任を決議しております。
③ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社86,000-88,000-
連結子会社4,000-6,000-
90,000-94,000-

2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(1)を除く)
該当事項はありません。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社は、監査役会の同意を得て監査公認会計士等に対する監査報酬について、当社の規模や業務の特性等を勘案して監査日数等を検討した上で、報酬総額を決定しています。
5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当社の事業内容及び規模等の観点から、会計監査人の監査内容、監査方法及び監査日数等が適切であるかの検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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